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漏水にご注意ください

ページID:0001599 更新日:2025年1月20日更新 印刷ページ表示

 道路や自宅敷地外で漏水を発見された場合には上下水道課(0267-45-8657)までご連絡ください。
 なお、宅内および自宅敷地内にて漏水が発生した場合には、速やかに町指定工事店へご連絡いただき、適切な止水処理および修繕手配を行ってください。

漏水にご注意ください

 設備の老朽化や冬季の冷え込みによる凍結などにより、給水用の配管や給湯機などが破裂・故障し漏水を起こしてしまう場合があります。漏水は目に見えるところだけでなく、床下や壁内、日常的に使用しない外水道など、目の届きにくい場所で起きることもありますので、定期的に設備の点検を行ってください。

 冬季の冷え込みによる凍結防止については、配管への断熱材加工や不凍栓処理による水抜き作業などがあります。ご自身での処理が難しい場合には、町指定工事店へご相談ください。

メーターのチェックで漏水の早期発見を

 水道メーターを定期的にチェックすることで、早い段階で漏水に気が付くことができます。ご自宅の敷地内に設置してある水道メーターをご確認ください。
 水道メーターには主に下記写真の2種類(直読式・電子式)があります。直読式メーターは敷地内に設置のメーターボックス内にあります。電子式メーター設置のお宅にはデジタル表示器が家屋の壁面や敷地内にポールにて立ち上げられています。
 メーターには水が流れていることを確認するための「パイロット」と呼ばれる部分があり、水の流れ方に合わせて回転したり点滅したりします。水を全く使用していない時にはパイロットは止まります。水を全く使用していない状況で、パイロットの回転や点滅が確認できる場合には漏水が疑われますので、お早めに町指定工事店へご相談ください。

水道メーター説明

漏水に伴う水道料金軽減制度について

 漏水により水道料金が通常よりも過大になった場合について、漏水修繕工事に伴う軽減制度を設けています。なお、蛇口の閉め忘れや止水操作の不備、不注意などによる大量使用、漏水した原因が過去1年以内で同じ場合などについては軽減対象となりませんのでご注意ください。また、受水槽の故障による漏水については1つの設備につき1回のみ対象となります。

水道料金軽減の申請について

 漏水に伴う水道料金の軽減を受けるには、漏水修繕を担当した業者を通じて、所定の書類を上下水道課までご提出ください。
 所定の軽減申請書式および必要書類については修繕担当業者にご確認・ご相談ください。
 申請にあたっては下記の「水道料金の軽減に関する注意事項」をご確認いただき、ご不明な点がある場合には、上下水道課までお問い合わせください。

水道料金の軽減に関する注意事項

  • 軽減措置は「漏水による修繕工事を行った場合」のみが対象となります。
  • 水道料金の軽減であり、修繕工事にかかった費用を軽減・補助する制度ではありません。
  • 軽減は発生した水道料金の一部減免であり、漏水した分の料金を全額減免するものではありません。
  • 修繕工事および水道料金軽減申請書の提出を行う際は、町指定工事店にご依頼ください。
  • 軽減の対象は1期のみとなります(長期間にわたり漏水した場合については、漏水した期間中に最大となった請求1期分を軽減対象とします。)。
  • 水道料金に未納がある場合については、未納が解決するまでは軽減できません。
  • 水道料金軽減申請書は、修繕後のできるだけ早い段階でご提出ください。