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町道などが倒木により通行止めになるケースや、道路に面した樹木や生垣などが大きく張り出して通行の支障になっている箇所が数多く見られます。
法令により、道路を安全に通行するため、車道の上空4.5メートル、歩道の上空2.5メートルの範囲に通行の障害になる物(樹木を含む)を設置してはならないと規定されております。
土地の所有者は樹木や生垣の状況を確認していただき、適切な剪定や伐採を行ってください。
なお、道路交通への危険が迫っている場合や、通行に支障が生じている場合など、緊急措置としてやむを得ない場合に限り、道路の交通安全確保のため、道路管理者において最低限の伐採などを行うことがありますので、ご理解をお願いします。
令和元年東日本台風の際も多数の倒木による通行止や、電線が切れ停電が発生するなどの被害が発生しました。
災害などによるものであっても、定期的な点検や剪定など、適切な管理を怠ったために被害が発生した場合は樹木の所有者が管理責任を問われ賠償責任が発生する可能性があります。