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社会教育委員の役割や活動を紹介します!

ページID:0005174 更新日:2025年3月21日更新 印刷ページ表示

 社会教育委員とは、社会教育法第15条、17条、18条に定められた委員で、教育委員会が行う社会教育行政に関する諮問機関として設けられています。

▼ページ内目次
 ・そもそも社会教育とは?
 ・社会教育委員の概要

 ・社会教育委員の職務
 ・社会教育委員名簿
 ・社会教育委員の取り組み紹介!
 ・会議の開催情報および議事録等


そもそも社会教育とは?

 『「社会教育」とは、学校の教育課程として行われる教育活動を除き、主として青少年及び成人に対して行われる組織的な教育活動(体育及びレクリエーションの活動を含む。)をいう。』と社会教育法第2条に記載されています。

 →公民館講座、夏期大学、図書館や博物館での活動、体育などを総称して社会教育といいます。
  「学校以外の社会で行われる教育」ということもできます。

社会教育委員の概要

 軽井沢町社会教育委員は、軽井沢町社会教育委員の定数および任期に関する条例(昭和37年3月31日条例第22号)等に基づき、軽井沢町教育委員会により委嘱されます。

 任期:2年
 定数:10名
 委嘱の基準:委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から軽井沢町教育委員会が委嘱する。
 会議:定例会(年2回 春・秋)、臨時会(必要に応じて臨時開催)

社会教育委員の職務

 社会教育委員の職務については、社会教育法第17条に下記のとおり記載されています。

 社会教育委員は、社会教育に関し教育委員会に助言するため、次の職務を行う。
 一 社会教育に関する諸計画を立案すること。
 二 定時又は臨時に会議を開き、教育委員会の諮問に応じ、これに対して、意見を述べること。
 三 前二号の職務を行うために必要な研究調査を行うこと。

社会教育委員の紹介

 軽井沢町社会教育委員を紹介します! [PDFファイル/323KB]
 任期:令和6年4月1日~令和8年3月31日

社会教育委員の取り組み紹介!

 社会教育委員の会議の様子や、町内で実施される社会教育関係のイベント等へ参加いただいた際の感想等を掲載いたします。(随時更新)

 令和6年度活動紹介vol.1 [PDFファイル/330KB]

会議の開催情報および議事録等

令和6年度第1回 軽井沢町社会教育委員臨時会 開催のお知らせ

 1.日時:令和7年2月12日(水曜日)13時30分から

 2.場所:中央公民館 講義室

 3.議題:(1)今後の社会教育委員について

     (2)軽井沢町差別撤廃人権擁護審議会委員の選任について

     (3)その他

 4.備考:この審議会は傍聴が可能です。
     傍聴定員は5名(先着順)となります。

議事録(会議録)について

 議事録(会議録)については、町ホームページにて掲載しております。
 詳しくは、会議開催情報をご覧ください。

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