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【都市計画決定手続】都市計画案の縦覧について
特別用途地区に関する縦覧を行います
町では別荘地の良好な住環境の保護及び低層建築物が織りなす独自の景観を守ることを目的に、旧軽井沢地区の一部地域において、共同住宅及び宿泊施設等の建築を制限するため、都市計画法に基づく特別用途地区の指定に向けた準備を進めております。
特別用途地区の決定にあたり、都市計画法第17条の規定に基づき、都市計画案の縦覧を行います。
1.縦覧を行う都市計画案
軽井沢国際親善文化観光都市建設計画特別用途地区の決定
2.関係図書の縦覧について
1.縦覧期間
令和8年10月23日(金)から令和8年11月5日(木)まで(ただし、土曜日・日曜日及び祝日を除く)
2.縦覧時間
午前8時30分~午後5時15分(ただし、正午から午後1時までは除く)
3.縦覧場所
軽井沢町役場 2階 総合政策課まちづくり推進室
4.縦覧資料
01_総括図(特別用途地区) [PDFファイル/455KB]
02_計画図(特別用途地区) [PDFファイル/2.79MB]
03_計画書(特別用途地区) [PDFファイル/445KB]
3.意見書の提出について
都市計画案に対して、意見書を提出することができます。意見書を提出される方は、意見書に必要事項を記入のうえ、持参、郵送または電子申請のいずれかにより期限までに提出してください。
1.意見書の提出方法
意見書に必要事項を記載のうえ持参、郵送または電子申請のいずれかにより提出してください。
2.提出期限
令和8年11月5日(木)午後5時15分まで(必着)
3.提出先
〒389-0192
軽井沢町大字長倉2381番地1
軽井沢町役場 総合政策課 まちづくり推進室
4.意見書
意見書 [Wordファイル/20KB]
意見書 [PDFファイル/63KB]
5.電子申請
電子申請をご希望の方は、下の「電子申請」から意見書の提出を行ってください。
電子申請<外部リンク>
参考資料
これまでの経過については 、下記リンクを参照してください。



