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【都市計画決定手続】公聴会の開催について
特別用途地区に関する公聴会を開催します
町では別荘地の良好な住環境の保護及び低層建築物が織りなす独自の景観を守ることを目的に、旧軽井沢地区の一部地域において、共同住宅及び宿泊施設等の建築を制限するため、都市計画法に基づく特別用途地区の指定に向けた準備を進めております。
特別用途地区の決定案を作成するにあたり、区域内の土地・建物所有者及び利害関係者の皆様からご意見を伺うため、都市計画法に基づき、下記のとおり公聴会を開催するとともに、関係図書の閲覧を行います。
この公聴会において公述を希望される方につきましては、下記内容をご確認のうえ、期限までに公述申出書を提出してください。
なお、期限までに公述の申し出がなかった場合については、公聴会は中止となります。中止となった場合は、町ホームページにてお知らせします。
※公聴会とは、都市計画(素案)について意見を述べることができる場です。
1.公聴会で意見を聴こうとする都市計画の案
軽井沢国際親善文化観光都市建設計画特別用途地区の決定(素案)
2.公聴会について
1.日時
令和8年9月27日(日) 午前10時~午前12時
2.場所
軽井沢町役場 2階 第3・4会議室
3.公聴会の傍聴
傍聴を希望される方は、当日会場にお越しください。(9時45分開場)
会場の都合上傍聴定員は20名(先着順)となります。
3.関係図書の閲覧について
1.閲覧期間
令和8年9月2日(水)から令和8年9月24日(木)まで(ただし、土曜日・日曜日及び祝日を除く)
2.閲覧時間
午前8時30分~午後5時15分(ただし、正午から午後1時までは除く)
3.閲覧場所
軽井沢町役場 2階 総合政策課まちづくり推進室
4.閲覧資料
01_総括図(特別用途地区) [PDFファイル/455KB]
02_計画図(特別用途地区) [PDFファイル/2.79MB]
03_計画書(特別用途地区) [PDFファイル/444KB]
4.公述の申出について
特別用途地区(素案)の対象区域内の土地・建物所有者及び利害関係のある方は、公聴会で意見を述べることができます。意見の公述を希望される方は、公述申出書に必要事項を記入のうえ、持参、郵送または電子申請のいずれかにより期限までに提出してください。
なお、期限までに公述申出がない場合は、公聴会で意見を述べることはできません。
1.公述人の資格
特別用途地区(素案)の対象区域内の土地・建物所有者及び利害関係人
2.申出方法
公述申出書に必要事項を記載のうえ持参、郵送または電子申請のいずれかにより提出してください。
3.申出期限
令和8年9月24日(木)午後5時15分まで(必着)
4.提出先
〒389-0192
軽井沢町大字長倉2381番地1
軽井沢町役場 総合政策課 まちづくり推進室
5.公述申出書
6.電子申請
電子申請をご希望の方は、下の「電子申請」から公述の申出を行ってください。
電子申請<外部リンク>
7.その他
公聴会で意見を述べていただく時間は、お一人あたり10分程度とし、公述人の人数は10名程度を予定しております。なお、公述の申出が多数の場合は、町長が公述人を選定しますので、あらかじめご了承ください。また、公述人に選定された方には、後日、町から通知を差し上げます。
参考資料
これまでの経過については 、下記リンクを参照してください。



