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軽井沢追分エリア(追分村中線沿い) まち並み景観整備事業補助金について

ページID:0002251 更新日:2025年1月20日更新 印刷ページ表示

制度の概要

 追分宿にふさわしいまち並みの景観形成を図るため、まち並み景観整備に要する経費に対して、補助金を交付します。

軽井沢追分エリア(追分村中線沿い) まち並み景観整備事業補助金についての画像
軽井沢追分エリア まち並み景観整備事業補助金 [PDFファイル/715KB]

対象事業

 町道追分村中線(1-65号線)に接する土地に存する建築物または工作物等の新築、修繕等で、次のいずれにも該当するもの

  1. 追分エリアデザインガイドラインに適合するもの
  2. 軽井沢町の自然保護対策要綱に適合するもの

*申請者は、交付決定後に補助事業に着手するものとします。
*工作物等とは、行灯、いけがき又は植栽、景観を阻害する建築設備の除去又は目隠しの設 置を指します。
*工事の完了日は、申請日の属する年度末日までとします。
*補助金の交付回数については、要綱に定められた期間につき1回とします。

対象者

 対象建築物の所有者で、町税、水道料金、下水道使用料を滞納していない者

補助金額

  • 補助率:対象経費の1/2以内
  • 限度額:100万円(建築物)、20万円(工作物等)

申請の流れ

1.交付申請

 交付申請書(様式第1号)に下記の書類を添えて提出してださい。

  1. 納税等状況調査の同意書(様式第2号)
  2. 工事見積書
  3. 設計図書
  4. 現況写真
  5. 完成予想図
  6. その他町長が必要と認める書類

2.交付決定通知

 審査後、申請内容が適当であると認めた際は、その旨通知します。

3.事業の着手

 交付決定後、補助事業に着手してください。
 交付決定後に申請内容を変更・中止する場合は、変更・中止申請書(様式第3号)に下記の書類を添えて提出してください。

  1. 変更工事見積書
  2. 変更設計図書
  3. 現況写真
  4. 完成イメージ図
  5. その他町長が必要と認める書類

4.実績報告

 補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日、または補助金申請年度の3月末日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第4号)に下記の書類を添えて提出してください。

  1. 補助対象経費に係る領収書の写し
  2. 完成写真

5.補助金確定通知

 審査後、確定した補助金額について通知します。

6.交付請求

 補助金額確定の通知後、請求書(様式第5号)を提出してください。

7.補助金の交付

 町から指定口座へ補助金を振り込みます。

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