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越境した竹木の枝の対応方法について
これまで隣地の竹木の枝が越境してきた場合、自分で切り取ることができず、その竹木の所有者に切ってもらうか、訴えを起こして切除を命ずる判決を得て強制執行の手続きを行う必要がありました。
令和5年4月の民法改正により、竹木の所有者に切り取ってもらう必要があることを原則としながらも、民法第233条第3項第1号から第3号までのいずれかに該当する場合には、越境された土地の所有者が自ら切り取ることができるようになりました。
民法第233条
- 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
- 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
- 1項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
- 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
- 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
- 急迫の事情があるとき。
4.隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
注意事項
越境した竹木の枝の切除をお考えの場合には、相手方との思わぬトラブルになる可能性がありますので、事前に弁護士や司法書士等へ相談してください。
なお、町に住民票がある方は、住民課住民係(0267-45-8540)で無料法律相談を実施していますので、活用してください。
町民無料法律相談のご案内
Q1.隣地の所有者を調べるには、どのような方法がありますか?
方法の1つとして、法務局で取得できる「登記簿謄本」、もしくは「登記事項証明書」があります。
法務局で取得できるほか、下記によりオンラインでも申請できます。
オンライン申請のご案内(法務局)<外部リンク>
(注)所有者不明のまま枝等を切り取った場合、請求先がわからず費用を請求できない場合があります。
Q2.催告はどのようにすればいいですか?
対象である土地・建物の所有者を調べ、所有者の住所地へ状況や氏名、連絡先等を記載した通知を送付してください。
Q3.所有者に催告してからどのくらい待てばいいのですか?
民法第233条第3項第1号の「相当の期間」とは、越境した枝を切除するために必要な時間的猶予を与える趣旨であり、事案にもよりますが基本的には2週間程度と考えられます。
Q4.枝を切る場合、隣地に入ることはできますか?
枝を切り取ることに必要な範囲で隣地を使用することができます。(民法第209条)
ただし、住家については、その居住者の承諾がなければ立ち入ることができません。
Q5.費用の請求はできますか?
越境した枝の切り取り費用は、枝が越境して土地所有権を侵害していることや、土地所有者が枝を切り取ることにより竹木の所有者が本来負っている枝の切除義務を免れることを踏まえて、基本的には竹木の所有者に請求できると考えられます。(民法第703条、第709条)
備考
町では越境した竹木の枝等について、個人の所有物となるため切除可能かどうか判断することはできません。
また、催告に関しても町では対応することができませんので、ご自身で対応をお願いします。
関連リンク
外部リンク
- 長野地方法務局<外部リンク>