ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 教育委員会 > こども教育課 > 乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)の実施事業者募集について

本文

乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)の実施事業者募集について

ページID:0020268 更新日:2026年3月10日更新 印刷ページ表示

軽井沢町では、すべての子どもの育ちを応援し、子どもの良質な成育環境を整備するとともに、すべての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため、月一定時間までの利用可能枠の中で、就労要件を問わず時間単位等で柔軟に利用できる乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)を実施します。

事業の実施に当たり、実施事業者を以下のとおり募集します。

 

募集対象

次の(1)~(5)すべてに該当している者とします。

(1)軽井沢町内において、次に掲げる施設を運営している法人、団体、又は個人

 ・認可保育所

 ・認定こども園(幼保連携認定こども園、幼稚園型認定こども園)

 ・小規模保育事業所

 ・家庭的保育事業所

 ・幼稚園

 ・地域子育て支援拠点

 ・企業主導型保育施設

 ・認可外保育施設(認可外保育施設指導監査基準を満たさない施設を除く)

 ・児童発達支援センター

(2)乳児等通園支援事業を運営するにあたり、必要な資力・信用があること。

(3)児童福祉法第34条の15第4号に定める欠格事由を有しないこと。

(4)町税等を滞納していないこと。

(5)その他、教育委員会が不適当と認める事由を有していないこと。

 

施設基準

軽井沢町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例 [PDFファイル/243KB]

 

 

申請手続き

認可申請にあたっては、軽井沢町家庭的保育事業等及び乳児等通園支援事業の認可等の手続に関する規則に基づき、様式第1号(第2条関係)家庭的保育事業等(乳児等通園支援事業)認可申請書を添付書類とともに、こども教育課児童係へ提出してください。

 

軽井沢町家庭的保育事業等及び乳児等通園支援事業の認可等の手続に関する規則 [PDFファイル/65KB]

様式第1号(第2条関係)家庭的保育事業等(乳児等通園支援事業)認可申請書 [Wordファイル/17KB]

 

 

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)