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屋外で音楽演奏等をする際のきまりについて

ページID:0019037 更新日:2025年12月26日更新 印刷ページ表示

 軽井沢町では、「軽井沢町の自然保護対策要綱」及び「軽井沢町の善良なる風俗を維持するための要綱」により、静穏の保持及び善良なる風俗を維持するため、屋外で音楽演奏等をする際のきまりがあります。
 

屋外における音楽演奏等に対する指導方針

 屋外における音楽演奏等については、周辺への影響等を考慮したうえで、以下の条件をすべてクリアする必要があります。

  • 都市計画区域の第1種低層住居専用地域及び自然保護協定地以外であること。
  • 第1種低層住居専用地域及び自然保護協定地並びに学校・病院・幼稚園・保育園・福祉施設から200m以上離れた場所で実施するものであること。
  • 実施にあたっては、入場料・チャリティー募金を問わず料金を徴収するものでないこと。
  • 演奏楽器などの音量を増幅する機器等を使用しないものであること。
  • 演奏者の人数は5名以内であること。
  • 実施時間帯は、準備、片付けを含め原則午前9時から午後4時の間であること。
  • 演奏時間は、1日限りで原則1時間を超えないものであること。
  • 近隣の居住者に説明し理解を得ること。
  • 路上ライブ(私有地含む)、移動ステージ搭載車輌による演奏等は地域を問わず認めない。​

屋外における音楽演奏等に対する指導方針について [PDFファイル/50KB]

※地域の伝統行事・芸能及び公的行事における県警・自衛隊・学校等の楽器演奏等については適用しないこととしています。
​※興行(イベント)を行う際は、「軽井沢町の自然保護のための土地利用行為の手続等に関する条例」に基づく手続きが必要になりますので、手続きを行ってください。
 手続きの詳細は、軽井沢町の自然保護のための土地利用行為の手続におけるイベントについてをご覧ください。

 

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