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風俗の維持
善良なる風俗を維持するため、『軽井沢町の善良なる風俗維持に関する条例』と『要綱』があります。
この条例と要綱は、町、事業者、町民および滞在者など、それぞれの立場の責務を明らかにし、清らかな環境の保健休養地を確保するために必要な事項を定めています。
- 静穏の保持に関すること
- 交通安全の保持に関すること
- 季節営業の規制に関すること
- 公序良俗の保持に関すること
また、町の風俗を守り、国際親善文化観光都市としてのよりよい伝統を守るために『軽井沢町風俗審議会』が設置されています。
この審議会は、議会の同意を得て町長が委嘱した10名の委員で組織されており、町の風紀問題について審議しています。