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国民健康保険税

ページID:0001895 更新日:2025年1月20日更新 印刷ページ表示

 国民健康保険は、病気やけがをしたときでも安心して医療機関に受診できるように、加入者の皆さんが保険税を支払い、『みんなで助け合っていく』という制度です。
 社会保険など他の健康保険に加入している人を除いて、75歳未満のすべての人が国民健康保険の加入者になります。加入している皆さんは、医療費の一部を支払うことで医療を受けることができ、出産一時金、葬祭費なども支給されます。
 皆さんに納めていただきます国民健康保険税は、保険事業の運営を支える目的税で、重要な財源となっております。納期限内の納税をお願い申し上げます。

国民健康保険税率

令和2年度~令和6年度 課税分

表1

 

所得割率

均等割額

平等割額

医療保険分

7.5%

18,500円

21,000円

後期高齢者医療支援金分

2.6%

6,500円

6,600円

介護保険分 (※)

2.7%

8,300円

5,000円

 ※介護保険分は、40歳以上65歳未満の方が該当となります。

 税率の改定や保険証発行・切替等についてのお問い合わせは、
 住民課保険年金係(0267-45-8540)までお願いします。

国民健康保険税のしくみ

  国民健康保険税は『医療保険分』と『後期高齢者医療支援金分』と『介護保険分』の3区分に分かれています。それぞれに『所得割』『均等割』『平等割』という割分があり、この3区分の合計が1年間の国民健康保険税額となります。
 なお、介護保険分については、40歳以上65歳未満の国民健康保険被保険者の方が対象となります。

国民健康保険税の負担内容

表2
40歳未満の人 医療保険分+後期高齢者医療支援金分
40歳以上65未満の人 医療保険分+後期高齢者医療支援金分+介護保険分
65歳以上75歳未満の人 医療保険分+後期高齢者医療支援金分

国民健康保険税の税率等

 国民健康保険は世帯ごとに計算され、合計額を1年間に10期(6月~3月)で納付していただきます。なお、年度途中で加入された場合は納付回数が異なります。

表3
区分 内容 医療保険分 後期高齢者医療支援金分 介護保険分
所得割額 課税所得に対する課税率 7.5% 2.6% 2.7%
均等割額

被保険者1人あたりの額

18,500円 6,500円 8,300円
平等割額

1世帯あたりの額

21,000円 6,600円 5,000円
課税限度額

1世帯における課税の上限額

 

令和4年度から 650,000円
令和2・3年度 630,000円

 

令和6年度から240,000円
令和5年度から220,000円
令和4年度200,000円
令和3年度まで190,000円

令和2年度から 170,000円

 所得割額は、前年の1月~12月の所得により計算しています。課税所得とは、国民健康保険加入者の当該年度の前年中の総所得金額等から、基礎控除43万円のみを差し引いた金額です。所得税や住民税を計算する際の各種所得控除(社会保険料控除、配偶者控除、扶養控除、医療費控除、生命保険料控除など)は適用されません。
 転入された方は、所得割額が当初課税に含まれていない場合があります。前年の所得を前住所地(1月1日現在)の市区長村に照会後、改めて所得割額を加算し税額変更の通知をいたします。また、減額制度に該当する場合も税額変更(減額)の通知をいたします。

国民健康保険税の計算例

3人家族で国民健康保険加入の場合(参考例)

表4
加入者 年齢 収入 前年の収入額

所得額
収入額から必要経費・
所得控除額を引いた額

課税所得
所得額から基礎控除
43万円を引いた額

世帯主 43齢 営業 4,000,000円 2,300,000円 1,870,000円
38齢 給与 1,000,000円

450,000円

20,000円
12齢 なし 0円 0円 0円

医療保険分

1,890,000円×7.5%=所得割額:141,750円
所得割額:141,750円+均等割額:55,500円(18,500×3人)+平等割額:21,000円=218,200円 (100円未満切捨て)

後期高齢者医療支援金分

1,890,000円×2.6%=所得割額:49,140円
所得割額:49,140円+均等割額:19,500円(6,500×3人)+平等割額:6,600円=75,200円 (100円未満切捨て)

介護保険分

1,870,000円×2.7%=所得割額:50,490円
所得割額:50,490円+均等割額:8,300円(8,300×1人)+平等割額:5,000円=63,700円 (100円未満切捨て)

以上の計算式により
医療保険分:218,200円+後期高齢者医療支援金分:75,200円+介護保険分:63,700円=年税額357,100円となり、この年税額(12カ月)を10回(6月~3月)に分けて納付していただきます。
1カ月当たりの納税額は年税額を加入月で割り算出してください。年度途中で加入された場合や特別徴収の方は納付回数が異なります。

国民健康保険税の世帯主について

 国民健康保険税は1世帯単位のため、世帯主が各種社会保険や後期高齢者医療制度に加入している場合でも、世帯主以外の家族の誰かが国民健康保険に加入していれば、国民健康保険の代表(納税義務者)は、世帯主(擬制世帯主)になります。この場合、納税通知書(納付書)も世帯主名で送付されます。
 なお、税額は国民健康保険に加入している方のみの所得をもとに計算されます。ただし、軽減判定の際は擬制世帯主の所得も含まれ判定されます。

低所得世帯に対する軽減について

 所得の低い世帯の負担を少なくするために世帯主(擬制世帯主を含む)およびその世帯に属する国民健康保険加入者全員の前年中の所得金額が一定以下の場合、均等割額、平等割額が下記のとおり軽減されます。ただし、世帯に誰か1人でも所得未申告者がいると軽減されませんので、該当される方は住民税の申告書『町県民税(住民税)簡易申告書』を提出してください。

令和6年度課税分

表5
軽減区分 軽減判定基準となる前年総所得金額等
7割軽減 所得金額が43万円+{※10万円×(給与所得者等の数-1)}以下の世帯
5割軽減

所得金額が43万円+(29.5万円×被保険者数と特定同一世帯所属者)
+{※10万円×(給与所得者等の数-1)}以下の世帯

2割軽減

所得金額が43万円+(54.5万円×被保険者数と特定同一世帯所属者)
+{※10万円×(給与所得者等の数-1)}以下の世帯

※+10万円×(給与所得者等の数-1)の計算式については、一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける者が2人以上いる世帯につき、該当します。

令和5年度課税分

表6
軽減区分 軽減判定基準となる前年総所得金額等
7割軽減 所得金額が43万円+{※10万円×(給与所得者等の数-1)}以下の世帯
5割軽減

所得金額が43万円+(29万円×被保険者数と特定同一世帯所属者)
+{※10万円×(給与所得者等の数-1)}以下の世帯

2割軽減

所得金額が43万円+(53.5万円×被保険者数と特定同一世帯所属者)
+{※10万円×(給与所得者等の数-1)}以下の世帯

令和3年度以降課税分

表7
軽減区分 軽減判定基準となる前年総所得金額等
7割軽減 所得金額が43万円+{※10万円×(給与所得者等の数−1)}以下の世帯
5割軽減

所得金額が43万円+(28.5万×被保険者数と特定同一世帯所属者)
+{※10万円×(給与所得者等の数−1)}以下の世帯

2割軽減

所得金額が43万円+(52万円×被保険者数と特定同一世帯所属者)
+{※10万円×(給与所得者等の数−1)}以下の世帯

令和2年度課税分

表8
軽減区分 軽減判定基準となる前年総所得金額等
7割軽減 所得金額が33万円以下の世帯
5割軽減 所得金額が33万円+(28.5円×被保険者数と特定同一世帯所属者の合計人数)以下の世帯
2割軽減

所得金額が33万円+(52万円×被保険者数と特定同一世帯所属者の合計人数)以下の世帯

~適用についての注意事項~

1.手続き
 7割・5割・2割軽減の適用にあたる申請は不要です。ただし、世帯全員の所得が判明していることが必要となります。

2.世帯人数
 判定基準日の4月1日現在(4月2日以降に納付義務が発生した場合はその日)において、国民健康保険の資格を有する方及び国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した方(特定同一世帯所属者)の合計で判定します。

3.軽減判定基準となる前年総所得金額等 

  1. 国民健康保険の資格のない世帯主(擬制世帯主=地方税法第703条の4)の所得も含め軽減判定します。
  2. 特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療制度に移行する直前の医療保険が国民健康保険の方です。
  3. 前年総所得金額等は、前年1月から12月までの分離課税所得(譲渡・株式・先物等)を含む所得金額です。軽減判定に際しては、長期譲渡所得等の特別控除前の金額で計算します。なお、退職所得金額は含まれません。
  4. 65歳以上(12月31日現在)の方の公的年金等所得から15万円(満たないときはその額)を控除します。
  5. 青色事業専従者給与額については、必要経費に算入せず、事業主の所得となります。事業専従者控除がある方は、控除前の額が判定基準の所得となります。専従者給与にかかる所得は判定基準の所得に含みません。

未就学児の均等割額の軽減について

 令和4年度より、税制改正に伴い、子育て世帯への経済的負担軽減の観点から、国民健康保険の被保険者のうち、未就学児の方にかかる均等割額について、2分の1を軽減します。

 対象となるのは、全世帯の未就学児(該当年度において、6歳に達する以後の最初の3月31日までの間にある方)の方です。

 低所得世帯に対する均等割・平等割額の軽減を適用した後の均等割額について、未就学児の方のみさらに均等割額の2分の1を軽減します。

(例)7割軽減が適用となる世帯の場合は、軽減が適用された後の残り3割分の均等割額に対して、未就学児の方のみさらに2分の1を軽減するので、未就学児の均等割額は全体でおよそ8.5割が軽減される事になります。

詳しくは、「令和4年度国民健康保険税の変更点について」をご参照ください。

後期高齢者医療制度への移行に伴う、国民健康保険税の緩和措置について

 75歳以上の方は、後期高齢者医療制度に移行することによって、自分で保険料を納めることになりました。それにより、国民健康保険に加入する方の負担が大きく変わることのないように、次のような軽減を受けることができます。

  1. 国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した方の所得および人数を含めて軽減の判定を行います。
  2. 後期高齢者医療制度へ移行することによって、国民健康保険の加入者が1人(単身)となる方を「旧国扶養者」といいます。旧国扶養者は、医療保険分と後期高齢者医療支援金分の平等割額が減額になります。緩和措置は8年間で最初の5年間は2分の1、続く3年間は4分の1が減額されます。ただし、世帯主の変更を伴う異動があった場合は軽減措置の対象外となります。自動適用のため申請は不要です。
  3. 社会保険等の被保険者が後期高齢者医療制度に移行したことにより、65歳以上のその被扶養者が新たに国民健康保険に加入した方を「旧被扶養者」といいます。「旧被扶養者」は、本人からの申請により(2年度目以降は自動的に適用されます)所得割を全額減免します。また、7割・5割軽減が適用されている場合を除き、均等割も2分の1減免します。さらに旧被保険者のみで構成される世帯については、7割・5割軽減が適用されている場合を除き、平等割も2分の1減免します。 平等割・均等割については旧被扶養者該当月から24ヵ月間、所得割については当分の間減免します。
  • 1、2については自動的に適用されますが、3については申請が必要になります。(申請及びお問い合わせは住民課保険年金係まで)

国民健康保険税の月割計算について

  国民健康保険税は、毎年4月から翌年3月までの1年分を、原則として毎年6月から翌年3月までの間に10回の納期(※)で納付していただきます。
 ただし、その世帯における国民健康保険加入者に異動があった場合には、その都度異動した分について税額が変更になります。
 年度の途中で国民健康保険に加入した場合には、その加入した日(届出日からではなく、本来、加入すべきであった日)の属する月分から増額になり、国民健康保険を喪失した場合には、その喪失した日の属する月分から減額になります。
 なお、世帯内の国民健康保険に関する異動の届出があった月の翌月中旬頃に、変更した納税通知書等をお送りします。

※世帯主が年金受給者の場合は、年金から徴収させていただく場合があります。
 詳しくは、「国民健康保険税の特別徴収について」をご参照ください。

産前産後期間(4カ月分)の軽減が受けられます

 子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援等の観点から創設された制度で、国民健康保険の被保険者が出産する際、産前産後期間の保険税を軽減します。

1.対象者 
  令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険被保険者の方。
 ※妊娠85日(4カ月)以上の出産が対象です。
 (流産・死産・早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます)

2.軽減内容
 その年度に納める保険税のうち、産前産後期間相当分の所得割保険税と均等割保険税が年額から減額されます。(産前産後期間の保険税が0になるとは限りません)

詳しくは、「産前産後期間相当分の国民健康保険税が軽減されます!」をご参照ください。
申請およびお問い合わせは、住民課保険年金係(0267-45-8540)までお願いします。

非自発的離職者の方は申請により軽減が受けられます

 平成22年度より雇用保険の「特定受給資格者」「特定理由離職者」に対する軽減制度が設けられました。対象となる方は申請が必要です。

1.対象者
 
(1) 雇用保険の特定受給資格者(例:倒産・解雇などによる離職)
 (2) 雇用保険の特定理由離職者(例:雇い止めなどによる離職)
 として失業等給付を受ける方。
 ※離職日の時点で年齢が65歳以上の方は対象になりません。
 ※高年齢受給資格者及び特例受給資格者の方は対象になりません。
 ※雇用保険受給者証の離職理由が11,12,21,22,23,31,32,33,34に該当される方

表9
理由コード 離職理由
11 解雇
12 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇
21 雇止め (雇用期間3年以上雇止め通知あり)
22 雇止め (雇用期間3年未満更新明示あり)
23 期間満了 (雇用期間3年未満更新明示なし)
31 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
32 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職
33 正当な理由のある自己都合退職
34 正当な理由のある自己都合退職 (被保険者期間12か月未満)

2.軽減額
  国民健康保険税は、前年の所得などにより算定されます。軽減は、前年の給与所得を30/100 とみなして行います。対象者の給与所得のみが軽減の対象となります。

 3.軽減期間
  離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末(3月31日)までです。

詳しくは、「非自発的失業者の国民健康保険税軽減について」をご参照ください。
申請およびお問い合わせは、住民課保険年金係(0267-45-8540)までお願いします。

 拘禁(給付制限)による減免 要申請

 国保給付を受けられない期間の医療分・後期高齢者医療支援金分・介護保険料の均等割、所得割を減免します。軽井沢町税減免申請書の提出が必要です。

1.対象者
 (1) 少年院等へ収容されている方
 (2) 刑務所等(警察の留置場を含む)に拘禁中の方

2.持ち物
  事実を証明する書類(収容証明書等)

申請およびお問い合わせは、税務課町民税係(0267-45-8514)までお願いします。

納税通知書の見方について

 国民健康保険税納税通知書の見方については、以下のダウンロードPDFファイルをご覧ください。

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