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国民健康保険税の特別徴収について
特別徴収とは、世帯主が受給している年金から国民健康保険税を引落としにより、納付していただく方法です。対象となる世帯については、事前に通知します。
下記の特別徴収の用件に該当しない世帯については、普通徴収(納付書または口座振替)により納付していただくことになります。
特別徴収となる要件
- 世帯主が国民健康保険の被保険者であること
- 世帯内の国民健康被保険者の全員が65歳から75歳未満であること
- 世帯主の特別徴収となる年金受給額(※)が18万円以上であること
- 世帯主の介護保険料と国民健康保険税の合計額が年金受給額(※)の2分の1以下の金額であること
- 上記の要件すべてに該当する方は、4月、6月、8月、10月、12月、2月の年6回(年金支払い時)に年金から引落しされます。
※年金受給額とは老齢基礎年金部分の額となります。金額の詳細は日本年金機構へお問い合わせください。
【関係法令】 地方税法第706条の2、3 地方税法施行令第56条の89の2
- 上記の要件すべてに該当する方は、4月、6月、8月、10月、12月、2月の年6回(年金支払い時)に年金から引落しされます。
仮徴収 | 本徴収 | ||||
---|---|---|---|---|---|
4月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
2月 |
当該年度の国民健康保険税が6月に確定するまで、仮の税額(通常、前年度2月の特別徴収税額と同額)で年金より引落します。 |
確定した国民健康保険税から仮徴収した税額を引いた額を3分割した金額で年金より引落します。 |
- 年度途中で特別徴収になる方や普通徴収に変更となる方は、上記の方法によらない場合があります。
納付方法を特別徴収から口座振替へ変更したい場合
国民健康保険税を年金から特別徴収により納付していただくことになっている世帯のうち、下記の要件に該当する世帯の方は申し出により、口座振替での納付へ変更することが可能です。
申し出該当要件
- 国民健康保険税を口座振替により滞納なく納付いただける世帯
申し出について
- 新規に口座振替をされる場合には、事前に金融機関の窓口にて国民健康保険税の口座振替の手続きを行ってください。以前、口座振替により納付していた世帯は、改めて口座振替の手続きをする必要はありません。
※ なお、申し出の時期によっては、直近に支給される年金からの引落し中止の手続きが間に合わない場合がありますので、ご了承ください。