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非自発的離職者の国民健康保険税軽減について

ページID:0001070 更新日:2025年1月20日更新 印刷ページ表示

解雇や倒産などで離職された方の国民健康保険税を申請により軽減します。

対象者

下記の条件にすべて当てはまる方が対象となります。

  1. 離職時点で65歳未満の方
  2. 雇用保険受給資格者証の離職理由が、下記の表のいずれかに該当する方
    • 「特例受給資格者」(季節的又は短期雇用者)および「高年齢受給資格者」(65歳到達後の離職者)は軽減の対象になりません。
保険税軽減の対象となる離職理由

番号

非自発的失業となる離職理由

11

解雇

12

天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇

21

雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり)

22

雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)

23

期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)

31

事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職

32

事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職

33

正当な理由のある自己都合退職

34

正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満)

軽減内容

国民健康保険税は、加入者の前年の所得を基に算定しますが、非自発的離職者の税額は前年給与所得を100分の30とみなして算定します。
また高額療養費などの所得区分の判定も、非自発的離職者の前年給与所得を100分の30とみなして判定します。

  • 非自発的離職者の給与所得以外の所得は軽減の対象となりません。
  • 国民健康保険税の税額が100分の30となるわけではありませんのでご注意ください。

軽減期間

離職日の翌日の属する月から翌年度末までの期間となります。
軽減期間内に就職し、勤務先の健康保険に加入されるなどして、国民健康保険を脱退した時は、その時点で期間終了となります。

申請方法

雇用保険受給者証をご持参の上、住民課保険年金係窓口へお越しください。

  • 国民健康保険税軽減申請書を記入していただきます。
  • 雇用保険受給者証を紛失された方は、ハローワークで再発行手続きをしてください。