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浄化槽に関するよくある質問

ページID:0018501 更新日:2026年1月6日更新 印刷ページ表示
浄化槽に関するよくある質問
  質問 回答  
Q1 浄化槽の処理対象人員(人槽算定)について教えてほしい

​浄化槽の大きさ(人槽算定)は、建築物の用途や延べ床面積等を基に、JIS規格(日本産業規格)で算定の基準が定められています。

建築用途により算定方法を変更したい場合などは、佐久建設事務所建築課(Tel0267-63-3160)または、民間の建築確認申請機関にお問い合わせください。

 
Q2 浄化槽の廃止手続きをしたい

浄化槽を廃止する場合は、浄化槽の清掃業者に依頼して浄化槽の清掃をしてください。

その後「浄化槽使用廃止届出書」に清掃記録の写しを添付し、30日以内に町に提出してください。詳しくはこちらのページをご覧ください。浄化槽の維持管理について

 
Q3 下浄化槽の休止の手続きをしたい。(目安は概ね1年以上で長期間使用しない場合)

浄化槽の利用を休止する場合は、浄化槽の清掃業者に依頼して浄化槽の清掃と消毒剤の撤去をしてください。

その後「浄化槽使用休止届出書」に清掃記録の写しを添付し、30日以内に町に提出してください。詳しくはこちらのページをご覧ください。浄化槽の休止手続きについて

 
Q4 浄化槽の管理者(所有者等)変更手続きをしたい

 

浄化槽の管理者(所有者)が、売買や相続などで変更になった場合は、変更の日から30日以内に報告が必要です。

 「浄化槽管理者変更報告書」及び「浄化槽法定検査申込書」を軽井沢町に提出してください。

詳しくはこちらのページをご覧ください。

浄化槽の維持管理について

 

 
Q5 浄化槽の清掃を行っている業者を教えてほしい。(浄化槽の汚泥の引き抜き、廃止・休止に係る清掃等)

 軽井沢町で浄化槽の清掃を実施しているのは、株式会社 軽井沢衛生企業(Tel0267-45-5144)1社になります。

 
Q6 浄化槽の保守点検とはなにをすれば良いのか。自分でできるのか

浄化槽の保守点検とは、装置の稼働確認・調整・消毒剤の補充・汚泥状況の確認などを行い、必要に応じて修理や清掃時期の判断をする作業です。

法令上は設置者自身で保守点検を行うことも可能ですが、専門的な知識が必要なため、特別な場合を除き知事登録を受けた保守点検業者に委託してください。

登録業者については長野県のホームページでご確認ください。

 

 
Q7 浄化槽の法定検査とは。点検をしているのに必要なのか

浄化槽の設置者には、浄化槽の適正な維持管理、法定検査の受検が、法律(浄化槽法)で義務づけられており、浄化槽の放流水を適正に保ち、美しい自然環境を維持するために必要なことです。

 法定検査は、浄化槽の保守点検や清掃の実施状況の確認、浄化槽の処理水の水質など、浄化槽が正常に機能しているかなどを検査するもので、設置後の検査(7条検査)と定期検査(11条検査)があります。法定検査は、県が指定した検査機関(指定検査機関)が実施します。

 長野県の指定検査機関は公益社団法人長野県浄化槽協会です。

詳しくは下記のページを参照してください。

浄化槽の維持管理について

 
Q8 ディスポーザーを設置したい

下水道に接続している場合は、ディスポーザーは設置できません。

浄化槽の場合は、浄化槽の性能や維持管理(清掃や廃棄物の処分方法)などの確認により使用できる場合があります。

 

 

FAQ(よくある質問)は、今後も必要に応じて随時更新していきます。最新情報は本ページを確認してください。

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