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浄化槽の維持管理について

ページID:0015928 更新日:2025年1月20日更新 印刷ページ表示

浄化槽を長持ちさせるためには…

浄化槽は適切な維持管理を行うことで長持ちさせることができます。 

 浄化槽管理者(設置者または使用者)は、浄化槽法に基づき、定期的に浄化槽の保守点検及び清掃を実施し、設置後(使用開始後3~8カ月の間)及び定期的(毎年)に指定検査機関の実施する検査(法定検査)を受けなければなりません。
 詳細については、「浄化槽を設置している皆さんへ [PDFファイル/225KB]をご覧ください。
 また、浄化槽管理者に変更があったときは、変更の日から30日以内に「浄化槽管理者変更報告書 [Wordファイル/24KB]」を提出してください。
 長期間浄化槽を使用しない場合は、浄化槽の休止手続きについてのページをご覧ください。

下水道整備後の浄化槽について

 公共下水道が供用開始した区域内で、浄化槽を使用していた場合は、下水道法によりすみやかに接続する義務が生じます。(汲み取りトイレの場合は、3年間の猶予期間があります。)
 公共下水道に接続すると浄化槽は不用となりますので、浄化槽の清掃(汚泥の引抜き)、消毒をした後、原則撤去をお願いします。
 なお、廃止の日から30日以内に浄化槽使用廃止届出書 [Wordファイル/17KB]と清掃記録の写しの提出をお願いします。

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