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浄化槽の休止手続きについて

ページID:0001627 更新日:2025年1月20日更新 印刷ページ表示

 1年以上浄化槽を使用しない場合は、清掃業者に連絡をし休止する旨を伝え、浄化槽内の汚泥を引き抜き、水を張るなど適切な処置をしてください。
 休止前に適切な処置を怠ると、悪臭などの原因となり、再開する際には機械のトラブルの要因となります。
 また、保守点検、清掃及び法定検査受検の管理上、町を経由して指定検査機関である長野県浄化槽協会へ「浄化槽使用休止届」と「清掃記録の写し」を提出してください。
 〇提出用の「浄化槽使用休止届」は、「浄化槽使用休止届」​ [Wordファイル/18KB]の様式を使用してください。
 また、休止の届出については、浄化槽清掃業者に相談の上、提出することも可能です。
※休止していた浄化槽を再使用するときには、浄化槽使用再開届 [Wordファイル/18KB]の提出をお願いします。

問い合わせ

上下水道課 下水道施設係 Tel0267-45-8592
公益社団法人 長野県浄化槽協会 東信支所  Tel0267-63-7705