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電動式刈払機等の購入に最大5万円の補助
注意:実績報告書の提出が不要になりました
補助金の交付を受けられた方の負担軽減を図るため、令和7年3月28日以降、実績報告書の提出は不要となりました。
なお、ご提出いただいた場合でも、返却は致しかねますので何卒ご了承ください。
電動式刈払機等普及促進補助金について
軽井沢町では、二酸化炭素排出量を実質ゼロにする取組の一環として、エンジン式刈払機等から電動式刈払機等への切替えを促進するため、住民が電動式刈払機等を購入するための費用に対し補助金を交付します。
軽井沢町電動式刈払機等普及促進補助金交付要綱 [PDFファイル/133KB]
軽井沢町電動式刈払機等普及促進補助金に関するQ&A [PDFファイル/117KB]
対象となる電動式刈払機等は?
- 電動式刈払機
画像イメージ [その他のファイル/19KB] 画像イメージ [その他のファイル/14KB] - 電動式芝刈機
画像イメージ [その他のファイル/25KB] 画像イメージ [その他のファイル/23KB] - 電動式チェーンソー
画像イメージ [その他のファイル/22KB] 画像イメージ [その他のファイル/18KB] - 電動式ヘッジトリマー
画像イメージ [その他のファイル/20KB] - 電動式ブロワー
画像イメージ [その他のファイル/19KB]
補助の対象となる方
共通事項
- 電動式刈払機等を令和7年4月1日以降に事業所より新品を購入した個人の方
- 5年以上継続して電動式刈払機等を使用する意思がある方
- 使用する場所が軽井沢町内にあること
- 営利目的に使用するものでないこと
町内に在住の方
電動式刈払機等を購入する日において、町内に1年以上住所を有しており、すでに納期限が到来した町税並びに水道料金及び下水道使用料を(属する世帯員全てが)滞納していない方が補助の対象となります。
町内に別荘を所有している方
電動式刈払機等を購入する日において、町内に継続して1年以上別荘を所有しており、すでに納期限が到来した町税並びに水道料金及び下水道使用料を滞納していない方が補助の対象となります。
補助金の額
電動式刈払機等の購入に要した費用の額の2分の1で、上限50,000円。
(100円未満の端数は切り捨て)
申請方法
電動式刈払機等を購入した後に「電動式刈払機等普及促進補助金交付申請書(様式第1号)」に次の書類を添えて、環境課環境政策係まで提出してください。
- 領収書の写し(申請者の氏名及び購入した電動式刈払機等の名称が記載されているもの)
- カタログ(仕様書)の写し(購入した電動式刈払機等の品名、型番、使用電力等の仕様が記載されている部分)
- その他町長が必要と認める書類
電動式刈払機等普及促進補助金交付申請書 [Wordファイル/18KB]
電動式刈払機等普及促進補助金交付申請書 [PDFファイル/112KB]
電動式刈払機等普及促進補助金交付請求書 [Wordファイル/17KB]
電動式刈払機等普及促進補助金交付請求書 [PDFファイル/76KB]
手続きの流れ
申請者 |
補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて提出
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※申請書は、電動式刈払機等の購入した日から3ヶ月以内又は補助金申請年度の3月末日のいずれか早い日までに提出してください。
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軽井沢町 |
受付・申請書の内容審査 |
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申請者 |
補助金交付決定通知書兼補助金額確定通知書を受領 |
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軽井沢町 |
受付・請求書の内容審査 |
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申請者 |
補助金を受領 |
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その他
補助金の交付決定者が、次の事項に該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は期限を付して補助金を返還しなければなりません。
- 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき
- 補助金の交付決定の日から5年を経過する日までに、電動式刈払機等を売却又は贈与したとき
- 補助金の交付決定の日から5年を経過する日までに、電動式刈払機等普及促進補助金の交付要件を満たせなくなったとき(ただし、天災その他やむを得ない事情による場合は除く)