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軽井沢町環境基本条例
1.国際保健休養地としての軽井沢町~『風土』を守り、引き継ぐ責務~
雄大な浅間山のふところにいだかれ、深い緑と涼しい風、美しい水の流れ、多様な生物に恵まれた私たちのまち、それが軽井沢町です。
この豊かな自然を貴重な財産として、私たち住民は節度を保った健全な生活を守り、その一方で外国人を含めた優れた先人達に導かれて、それぞれの時代に先駆ける文化を創造し、歴史を積み重ねてきました。加えて、国際保健休養地として、また、我が国を代表する観光やスポーツのリゾートとして発展し、成長を続けています。
取り巻く自然、そこで過ごす住民、組織化された社会の三つの要素が揃って成立するのが「風土」とすれば、私たちはこの類まれな風土を世界に冠たるものとして未来に引き継ぐ責務があります。
2.軽井沢町における環境基本条例~環境の保全と創造~
自然界の成り立ちを支える生態系は、わずかな油断でバランスを崩すため、それを守るうえでは細心の心配りが必要です。人々の生活は利便性や豊かさを追求しつつも環境への負荷を少なくするため、抑制の効いたライフスタイルが求められます。さらに社会経済活動は、地球環境の持続可能性と常に向き合わなければなりません。
この風土を守ることが国土全体の環境対策につながり、ひいては気候変動などの地球規模の環境破壊を引き起こさないための原動力にもなるという認識に立って、このまちに関係する全ての人々が持続可能な社会の構築に向けて協働し、環境の保全および創造を推進することにより軽井沢町の未来に貢献するため、この条例を制定しました。
(施行:令和3年10月1日)
条例制定にあたって、町や軽井沢町自然保護審議会で条例の原案作成を進めてきましたが、町民の皆さんや別荘所有者の皆さんと協働してより良い条例とするため、意見募集(パブリックコメント)を実施しました。その結果、延べ59件(185点)の意見・提案をお寄せいただきました。これらの意見・提案も参考にし、軽井沢町自然保護審議会より条例(案)の答申を受け、条例として議会で可決されました。
原案 | 意見 |
反映後 |
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第4条(町の責務) |
「来訪者の責務」や「滞在者の責務」も規定すべきではないか。 |
第4条(町の責務) |
原案 |
意見 | 反映後 |
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第20条(環境教育、環境学習の振興等) |
子どもへの視点が弱いように感じています。軽井沢町が考える「未来」とはなんなのか、20条に環境教育・学習の振興等の項目がありますが、これは10条にも掲示すべき重要事項ではないかと思っています。長野県内では豊かな森林資源を活かした森林教育が盛んな自治体もあります。未来の軽井沢を担う可能性のある子どもたちへ、軽井沢町でも豊かな森林を守る当事者としての豊かな森林を活かした環境教育の導入を願います。 |
第20条(環境教育、環境学習の振興)に、第2項として以下の条文を追加しました。 (※制定された条例上では、調整のため第16条に規定しています。) |
3.協働~町・事業者・住民~
この条例では、環境の保全および創造について基本理念を定め、環境の保全等に関する施策の基本となる事項を定めることにより、町、事業者および住民の責務を明らかにするとともに、町、事業者および住民の協働により環境の保全等に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在および将来の住民の健康および安全かつ安心で文化的な生活ならびに豊かで潤いのある自然環境の確保に寄与することを目的としています。
この目的を達成するためには、皆さんとの協働が必要不可欠です。
基本理念
- 環境の保全等は、住民が健康で文化的な生活を営むために環境に配慮し、豊かで快適な環境を適切に保全し、さらに向上させ、軽井沢町の類まれな環境の恵みを将来の世代に継承していくことを目的として行われなければならない。
- 環境の保全等は、町、事業者及び住民が常に環境を大切にする行動を取ることにより、環境への負荷の少ない持続的に発展することが可能な社会を構築することを目的として行われなければならない。
- 環境の保全等は、町、事業者及び住民がそれぞれの責務を認識し、相互に協力して行われなければならない。
- 地球環境保全は、町、事業者及び住民の事業活動又は日常生活が現在及び将来の地球環境に密接に関わっていることに鑑み、世代及び地域の枠を超えた連携及び協働の下、地球環境への負荷を与えないことを意識して積極的に推進されなければならない。
町の責務
- 町は、環境の保全等についての基本理念にのっとり、環境の保全等に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
- 町は、施策の策定及びその実施に当たっては、事業者及び住民の意見が反映されるように努めなければならない。
- 町は、基本理念にのっとり、全ての施策の策定及び実施に当たっては、環境への配慮に努めなければならない。
- 町は、事業者及び住民の環境の保全等に関する意識の高揚を図るため、先導的な役割を果たすように努めなければならない。
事業者の責務
事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に伴う環境への負荷の低減、環境汚染の防止その他の環境の保全等に自ら取り組むとともに、町が実施する環境の保全等に関する施策に協力するように努めなければならない。
町民の責務
町民は、基本理念にのっとり、日常生活に伴う環境への負荷の低減その他の環境の保全等に自ら取り組むとともに、町が実施する環境の保全等に関する施策に協力するように努めなければならない。
別荘所有者の責務
別荘所有者は、基本理念にのっとり、別荘の所有及び滞在中の活動に伴う環境への負荷の低減その他の環境の保全等に自ら取り組むとともに、町が実施する環境の保全等に関する施策に協力するように努めなければならない。
滞在者の責務
滞在者は、基本理念にのっとり、滞在中の活動に伴う環境への負荷の低減その他の環境の保全等に自ら取り組むとともに、町が実施する環境の保全等に関する施策に協力するように努めなければならない。
- 軽井沢町環境基本条例-第3条から第8条抜粋-
4.環境基本計画の策定
環境基本条例第40条の規定に基づき、環境の保全等に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、環境の保全等に関する基本的な計画となる環境基本計画を策定しました。
この基本計画が強い実行性を持ち、着実に軽井沢町の現在および将来の住民の健康および安全かつ安心で文化的な生活ならびに豊かで潤いのある自然環境の確保に寄与する計画となるためにも、軽井沢町に関わる多くの皆さんの協力が必要不可欠です。
(参考リンク:軽井沢町環境基本計画ページ)