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農作物への被害防止用電気柵設置の補助金

ページID:0015942 更新日:2025年8月29日更新 印刷ページ表示

有害鳥獣被害防除用施設設置補助金について

 この補助金は、ニホンジカやイノシシなどの有害鳥獣による農作物への被害防止を図るために、営農者等が設置する有害鳥獣被害防除用施設の経費に対して補助するものです。

補助の対象となる方

 下記の該当する場合に対象となります。
 ・町内に住所を有する営農者、準営農者、営農団体または農業集団
 ・町内の農地に電気柵など防除用施設を設置する者

 用語の定義
  営農者   農業により主たる生計を維持している者
  準営農者  営農者以外で、家庭菜園耕作者
  営農団体  法人組織化された団体
  農業集団  複数により一団の農地を耕作している集団

補助金の額

 設置に要する資材経費の2分の1で上限額は、下記のとおりとなります。
 なお、補助金額に1,000円未満の端数がある場合は、切り捨てとなります。
 また、同一年度1回を限度とします。

補助金限度額
補助対象者 補助限度額
営農者及び営農団体 300,000円
準営農者 50,000円
農業集団 1,000,000円

手続き方法

 防除用施設を設置した後に「有害鳥獣被害防除用施設設置補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に次の書類を添えて、環境課環境政策係まで提出してください。

 1.設置場所の位置図
 2.設置に要した資材の領収書の写
 3.設置した状況写真
 4.その他町長が必要と認める書類

 有害鳥獣被害防除用施設設置補助金交付申請書兼実績報告書 [Wordファイル/22KB]
 有害鳥獣被害防除用施設設置補助金請求書 [Wordファイル/22KB]

その他

 詳しくは設置前に問い合わせてください。