ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 町長部局 > 住民課 > 住民票の異動届(転入・転出・転居・世帯変更)について

本文

住民票の異動届(転入・転出・転居・世帯変更)について

ページID:0001127 更新日:2025年1月20日更新 印刷ページ表示

 転入・転居・転出など住所が変わったときや、世帯に変更があったときは必ず異動の届出をしてください。

※届出は平日8時30分~16時30分までの間にお越しください。
(手続きには時間がかかりますので時間に余裕を持ってお越しください。)

住民基本台帳関係の届出

届出の
種類

持参するもの 届出期間 内容および注意事項

転出届
(町外へ引っ越す時)

  • 本人確認書類※注1
  • マイナンバーカード
    (お持ちの方のみ)
  • 印鑑登録証
    (登録している方)
  • 保険証(国保加入世帯の場合)
  • 福祉医療受給者証(受給者の場合)
  • 介護保険被保険者証

引越し予定日前14日以内

他市区町村へ引越しをするときは、引越しする前に転出届をしてください。
届出後『転出証明書』を発行します。引越し先の市区町村で転入届出をする際に提出してください。
マイナンバーカードをお持ちの方は発行されません。※注2

転入
(町内へ引っ越した時)

  • 本人確認書類※注1
  • 転出証明書
  • マイナンバーカード
    (お持ちの方のみ)
  • 在留カード
    (お持ちの方のみ)
  • 受給者資格証明書転入前の市区町村で要介護(支援)認定を受けていた場合

引越しした日から14日以内

引越しをした後転出証明書、(マイナンバーカードをお持ちの方はマイナンバーカード)を持って転入届をしてください。
また、マイナンバーカードは新住所の記載、住所等の情報の更新を行います。必ずお持ちください ※注2

要介護認定を受けている方は、各市区町村から出る受給資格証明書をお持ちください。

転居届
(町内で住所を移した時)

  • 本人確認書類※注1
  • マイナンバーカード
    (お持ちの方のみ)
  • 在留カード
    (お持ちの方のみ)
  • 保険証(国保加入世帯の場合)
  • 福祉医療受給者証(受給者の場合)
  • 介護保険被保険者証
引越しした日から14日以内

同市区町村内で引越しをした後転居届をしてください。

マイナンバーカードをお持ちの方は新住所の記載を行います。必ずお持ちください。※注2

世帯変更届

  • 本人確認書類※注1
  • 保険証
    (国保世帯加入者の場合)
世帯又は世帯主に変更があった日から14日以内 世帯員または世帯主を変更した後世帯変更届を行ってください。

※注1 本人確認書類
※注2 マイナンバカードをお持ち方

郵送による転出届

 転出届は郵送による手続きでも行うことが可能です。手続きされる方は下記を参考にしてください。
 なお、返送は郵送いただいた日から一週間程度となります。​
届出期間

引越し予定日前14日以内

郵送いただく書類
  1. 転出届(郵送用) [PDFファイル/172KB]
  2. 本人確認書類の写し※注1
  3. 宛名を記入し、切手を貼った返信用封筒(長形3号サイズ)
    ※マイナンバーカードをお持ちの方は返信用封筒は不要です。手続き終了後、記入いただいた連絡先にご連絡いたします。(マイナンバーカードの写しを本人確認書類の代わりに送付してください)
送付先

郵便番号389-0192 長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉2381番地1
軽井沢町役場 住民課 戸籍係

手続きの際の注意点

手続きを行う方

 本人または、同じ世帯員の方でも届出が可能です。
 ※それ以外の方は本人署名の委任状が必要です。委任状 [PDFファイル/99KB]

本人確認書類

 上記の手続きには本人確認書類が必要となります。本人確認書類は下記を参考に有効期限内のものを持参してください。
 なお、本人確認ができない場合は届出ができませんので注意してください。

1点でよい本人確認書類
 マイナンバーカード、運転免許証、パスポート(旅券)、精神障害者保険福祉手帳、身体障害者手帳、猟銃等所持許可証、戦傷病者手帳、宅建取引士証、電気工事士免状、無線従事者免許証、官公庁職員身分証(偽造防止、写真付き)

2点必要な本人確認書類
 健康保険証、国民健康保険被保険者証、介護保険証、後期高齢者医療被保険者証、福祉医療受給者証、年金証書、療育手帳、船員保険証、共済組合員証等、その他写真付きの身分証明書(学生証、社員証、公的な資格証明書など)

マイナンバーカードをお持ちの方

 マイナンバーカードをお持ちの方は転出届の際に『転出証明書』が発行されません。転入届をする際はマイナンバーカードを必ず持って転入先の市区町村で転入届をしてください。なお、転入届・転居届をする際マイナンバーカードに新住所の記載、住所等の情報の更新を市区町村で行います。
 手続きを行う際、マイナンバーカードの暗証番号を入力していただきますのでご準備ください。

 下記のいずれかに該当する場合、マイナンバーカードは廃止となります。
 マイナンバーカード廃止後に手続きされる場合は『転出証明書』を発行していただく必要があるのでご注意ください。

  • 転出の予定日から30日を経過しても届出がされない場合
  • 転入した日から30日を経過しても届出がされない場合
  • 転入届時にカードの継続利用の手続きをしないまま90日を経過した場合
  • 転入届時にカードの継続利用の手続きをしないまま他の市区町村に転出した場合 など

関連リンク

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)