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印鑑登録

ページID:0001128 更新日:2025年1月20日更新 印刷ページ表示

印鑑登録の手続き

 15歳以上で、軽井沢町に住民登録をしている人が登録できます。
 印鑑登録をすると印鑑は、「実印」となり、不動産の登記や公正証書の作成などに幅広く使われ、日常生活に重要な役割を果たしています。悪用されると重大な損害を受けるおそれがあります。印鑑登録証は、登録印鑑と同様に大切に保管してください。

印鑑登録
手続きに来る人 持参するもの 手続き 登録証の交付
本人

登録(改印)しようとする印鑑

本人確認書類

  • マイナンバーカード、運転免許証、旅券(パスポート)、官公署発行の免許証(顔写真が貼付されたもの)

本人が来庁のうえ、申請書を記載

申請に来た時登録証をお渡しします

本人(顔写真付きの本人確認書類がない場合)

登録(改印)しようとする印鑑

本人確認書類

  • 健康保険証、介護保険証、医療福祉受給者証、社員証、基礎年金番号通知書等

本人が来庁のうえ、申請書を記載
申請後に、本人あてに照会書を郵送します。必要事項を記入のうえ、回答書とともに窓口へお持ちください

回答書と引き換えに登録証をお渡しします

代理人

登録(改印)しようとする印鑑

委任状

登録者本人と
代理人の本人確認書類(原本)
Ⓐ一点、Ⓑ二点
マイナンバーカード、運転免許証、旅券(パスポート)等
Ⓑ健康保険証、介護保険証、医療福祉受給者証、社員証、基礎年金番号通知書等

代理人が来庁のうえ、申請書を記載
申請後に、印鑑登録(改印)の意志を確認するため、本人あてに照会書を郵送します。本人に必要事項を記入してもらい、回答書とともに窓口へお持ちください

回答書と引き換えに登録証をお渡しします

※上記の中の本人確認書類をお持ちでない場合はあらかじめご相談ください。

登録(改印)しようとする印鑑

  • 住民基本台帳に記載されている氏名、氏、名のいずれかが刻印してあるもの。ただし、非漢字圏の外国人住民の方については、住民票に記録されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合せたもので表記されている印鑑を登録することができます
  • 印鑑が、き損ま滅していないもの
  • 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートル以上25ミリメートル以下の正方形におさまるもの

印鑑登録証明書の交付

本人または代理人が必ず印鑑登録証を持って住民課戸籍係にお越しください。登録証の提示がないときは、証明書を発行できません。(手数料は1通300円)

※郵送での印鑑登録証明書の発行はできません

印鑑登録証・実印をなくしたら・・・

 印鑑登録証や実印をなくしたときは、すぐに住民課戸籍係まで届出ください。引き続き印鑑登録する場合は、改めて印鑑登録の手続きが必要です。