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身体障害者手帳

ページID:0001096 更新日:2025年1月20日更新 印刷ページ表示

 身体障害者手帳は、身体に障がいのある方が、福祉サービスを利用するために必要な手帳です。
 手帳は、障がいの程度により、1級から6級までに区分されます。

 申請される方は、下記の必要書類をご準備のうえ、保健福祉課福祉係(木もれ陽の里)までご申請ください。

手帳の申請に際しては、長野県の指定を受けた医師による診断書・意見書が必要ですので、主治医や医療機関の相談室などにご相談ください。

*身体障害者手帳の申請書などは、下部ダウンロードファイルをご利用ください

1.交付申請(新規に取得される方)

必要書類

申請される障がいに合わせて、下記の書式を使用してください。

 長野県の審査により交付されます。
 交付まで1~3か月ほどかかりますので、ご了承ください。

2.再交付申請

紛失や汚損などによる再交付の場合

必要書類

障害程度の変更による再交付の場合

必要書類

 申請される障がいに合わせて、上記の「身体障害者診断書・意見書」の書式を使用してください。

3.居住地・氏名の変更

 転居や転入などによる居住地の変更、結婚などによる氏名の変更の場合は、下記の書類を提出してください。
 また、手帳に記載しますので、手帳をお持ちになって保健福祉課(木もれ陽の里)までお越しください。

必要書類

 なお、軽井沢町から転出される場合には、転出先の市町村などに届け出てください。

4.手帳の返還

 手帳の所有者が死亡したり、再交付により新しい手帳が交付されたなどの理由により、手帳が不要になった場合には、その手帳を下記の書類とともに保健福祉課(木もれ陽の里)までご提出ください。

必要書類

5.指定医師について

 身体障害者手帳の申請に必要な診断書は、身体障害者福祉法第15条の規定に基づく指定を受けた医師に限られます。

 長野県の指定を受けた医師の一覧は、長野県のホームページ<外部リンク>をご確認ください。
 ※「長野県-障害福祉サービスのご案内-身体障害者手帳」にあります。

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