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令和6年度からの個人住民税(町・県民税)の主な改正点について

ページID:0002047 更新日:2025年1月20日更新 印刷ページ表示

上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一

 上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等に係る所得の課税方式について、これまでは所得税と異なる課税方式を選択できましたが、令和6年度からは、所得税の課税方式と一致させることとなりました。

 令和5年分以降の所得について、所得税と個人住民税で異なる課税方式を選択することはできません。

 なお、所得税で上場株式等の配当所得等や譲渡所得等を確定申告すると、これらの所得は個人住民税でも合計所得や総所得金額等に算入されます。
 それにより、扶養控除や配偶者控除等の適用、非課税判定、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定や、各種行政サービスなどに影響が出る場合がありますのでご注意ください。

国外居住親族に係る扶養控除等の見直し

 扶養控除の対象となる国外居住親族の要件が厳格化され、原則として30歳以上70歳未満の者が除外されることになりました。
 ただし、以下の場合は扶養控除の対象とすることができます。

扶養控除の適用控除となる一定要件

表1
対象者 提出または提示が必要な書類
1.留学により住所・居住を有しなくなった者 外国政府または外国の地方公共団体が発行した留学の在留資格に相当する資格をもって在留者であることを証する書類
2.障害者 障害者控除の要件に従う
3.その居住者からその年における生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者 送金確認書類でその送金額等が38万円以上であることを明らかにする書類

詳しくは下記ホームページをご確認ください。
 【国税庁】非居住者である親族について扶養控除の適用を受ける方へ<外部リンク>
 【国税庁】国外居住親族に係る扶養控除等の適用について<外部リンク>

森林環境税の創設

 パリ協定の枠組みの下における、わが国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税(国税)が創設されました。
 森林環境税は、令和6年度から個人住民税均等割と併せて、国税として1,000円を市区町村より賦課徴収されます。
 なお、個人住民税均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき平成26年度から令和5年度の10年間、臨時的に年額1,000円加算されていました。令和6年度よりこの臨時的措置が終了し、新たに森林環境税が導入され、個人町民税均等割と併せて、一人年額1,000円が課税されます。

表2
税目 令和5年度まで 令和6年度以降

国税

森林環境税 1,000円
県民税 長野県森林づくり県民税 500円 500円
町・県民税均等割 1,500円 1,000円
町民税 3,500円 3,000円
合計 5,500円 5,500円