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電気自動車等の購入又はリース契約に最大30万円の補助
軽井沢町電気自動車等普及促進事業補助金について
軽井沢町では、地球温暖化防止対策の一環として、町内に在住の方、別荘を所有の方が、電気自動車・燃料電池自動車(以下「電気自動車等」といいます。)を購入又は賃貸借(リース)契約する際、その費用の一部を補助します。
補助の対象となる方
電気自動車等を購入又は賃貸借(リース)契約により使用する個人の方(長野ナンバーの自動車に限ります。)
町内に在住の方
購入する電気自動車等の新規登録の日(賃貸借(リース)契約の場合は、契約書に記載された使用開始日)において、町内に継続して1年以上住所を有しており、町税並びに水道料金及び下水道使用料(農業集落排水施設使用料を含む。)を滞納していない方が補助の対象となります。
町内に別荘を所有している方
購入する電気自動車等の新規登録の日(賃貸借(リース)契約の場合は、契約書に記載された使用開始日)において、町内に継続して1年以上家屋である別荘を所有しており、町税並びに水道料金及び下水道使用料(農業集落排水施設使用料を含む。)を滞納していない方が補助の対象となります。
注1 中古車及び購入又は賃貸借(リース)契約が営利を目的としている場合は、補助の対象になりません。
注2 電気自動車等の新規登録日は、平成24年4月1日以降となります。
注3 補助金の交付は、1人1台となります。
補助金の額
購入の場合
電気自動車等の車両本体価格の10%以内。ただし、30万円を限度とします。
賃貸借(リース)契約で使用する場合
電気自動車等の賃貸借(リース)契約期間内における賃貸借料の7%以内。ただし、30万円を限度とします。
注1 車両本体価格、賃貸借料は、それぞれ消費税及び地方消費税を除いた額で、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額となります。
注2 賃貸借(リース)契約の補助率を7%にしたのは、新規登録時の「登録諸費用」や賃貸借(リース)契約期間中の「自動車税」等を賃貸借料から除くためです。
補助の対象となる電気自動車
搭載された電池によって駆動される電動機を原動機とする検査済自動車(道路運送車両法第60条第1項の規定による自動車検査証の交付を受けた道路運送車両法第2条第2項に規定する自動車)
補助の対象となる燃料電池自動車
搭載された燃料電池によって発電した電気によって駆動される電動機を原動機とし、内燃機関を併用しない検査済自動車で、法第60号第1項の規定する自動車検査証に燃料が圧縮水素であることが記載されている自動車
注1 平成24年3月31日で「ハイブリッド自動車」「天然ガス自動車」への補助制度は、終了しています。
注2 令和3年3月31日で「プラグインハイブリッド自動車」への補助制度は、終了しています。
申請から交付までの流れ
1.申請
補助金の交付を受けようとする方は、電気自動車等の新規登録の月の翌月の1日から起算して90日以内又は令和9年3月31日のいずれか早い日までに必要な書類を添えて、環境課環境政策係へ提出してください。
申請時に必要な書類
- 電気自動車等普及促進事業補助金交付申請書 [Wordファイル/17KB]
- 電気自動車等普及促進事業補助金交付申請書 [PDFファイル/81KB]
- 車両本体価格が記載された書類(賃貸借(リース)契約により使用する場合は、当該契約書)の写し
- 自動車検査証の写し
- 購入費用領収書又は購入費用の割賦支払いを証明する書面の写し(賃貸借(リース)契約により使用する場合を除く。)
- 住宅の敷地等に当該電気自動車等を駐車した状態でナンバーが確認できる写真
2.審査後、交付決定及び補助金額確定
町から補助金交付(不交付)決定通知書兼補助金額確定通知書を送付します。
3.請求
申請者は、補助金交付(不交付)決定通知書兼補助金額確定通知書を受領後、請求書を提出してください。
4.補助金の交付
町から指定口座へ補助金を振り込みます。