2024年4月1日 更新
環境にやさしい農業を推進するため、生産行程管理者(農産物等を生産する方)が有機JAS認証を受けるために要する費用に対する補助金を交付します。
次のいずれにも該当する者
(1)町内に住所を有すること(法人は主たる事務所の所在地、グループにあっては町長が別に定めるもの)
(2)町税・水道料金・下水道利用料(農業集落排水施設使用料を含む)を滞納していないもの(個人にあっては、その属する世帯のすべての世帯員が滞納していないもの)
町内のほ場に係る有機JAS認証又は認証事項の確認に要した経費(国、地方公共団体、公益的団体から受け、または受けようとする他の補助金等の交付の対象である経費を除く)
(1)当該有機JAS認証を受けるために生産工程管理責任者として選任されたものが受講した講習会の受講料(1人に係るものに限る)
(2)その他登録認証機関に支払った経費
年度 | 対象経費 | 上限額 | 補助率 |
認証年度 |
受講料及び手数料 (有機JAS認証に係るものに限る) |
20万円 | 10分の10 |
認証年度の翌年度 |
手数料等 (認証事項の確認に係るものに限る) |
15万円 | 10分の7.5 |
認証年度の翌々年度 |
手数料等 (認証年度の翌々年度に受けた認証事項の確認に係るものに限る) |
10万円 | 10分の5 |
(1)有機JAS認証取得推進事業補助金交付申請書(様式第1号)
(2)登録認証機関が発行した有機JAS認証取得していることを証する書類の写し
(3)補助対象経費に係る領収書の写し及びその内訳が分かる書類の写し
(4)調査同意書(様式第2号)
(5)その他町長が必要と認める書類