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家畜伝染病予防法に基づく定期報告について

ページID:0002111 更新日:2025年1月20日更新 印刷ページ表示

 家畜伝染病予防法第12条の4第1項の規定により、家畜所有者は飼養目的及び飼養頭羽数に関わらず、毎年2月1日現在の飼養頭羽数及び飼養衛生管理基準の遵守状況等について、県へ報告することが義務付けられています。

報告対象の家畜

 牛・馬・水牛・豚・めん羊・山羊・いのしし・鹿・鶏(チャボ、烏骨鶏等含む)
 あひる(アイガモ含む)・うずら・きじ・ほろほろ鳥・七面鳥・だちょう

報告様式

 報告様式については、リンクをご覧ください。<外部リンク>

報告方法および報告先

  • 報告方法
    郵送、Faxまたはメール
  • 報告先
    佐久家畜保健衛生所
    〒385-0035 佐久市瀬戸中庭1111-179
    Fax 0267-63-3002
    電話 0267-62-4123
    E-mail sakukachiku@pref.nagano.lg.jp