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Welcom to Town of Karuizawa

家畜伝染病予防法に基づく定期報告について

2024年2月2日 登録

 

 家畜伝染病予防法第12条の4第1項の規定により、家畜所有者は飼養目的及び飼養頭羽数に関わらず、毎年2月1日現在の飼養頭羽数及び飼養衛生管理基準の遵守状況等について、県へ報告することが義務付けられています。

報告対象の家畜

 牛・馬・水牛・豚・めん羊・山羊・いのしし・鹿・鶏(チャボ、烏骨鶏等含む)

 あひる(アイガモ含む)・うずら・きじ・ほろほろ鳥・七面鳥・だちょう

報告様式

 報告様式については、下記のリンクをご覧ください。

 

 佐久家畜保健衛生所ホームページ

報告方法および報告先

・報告方法

 郵送、FAXまたはメール

 

・報告先

 佐久家畜保健衛生所

 〒385-0035 佐久市瀬戸中庭1111-179

 FAX 0267-63-3002

 電話 0267-62-4123

 E-mail sakukachiku@pref.nagano.lg.jp

 

 

 

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このページに関するお問い合わせ

観光経済課農林振興係
電話番号:0267-45-8572
FAX番号:0267-46-3165
電子メール:norinshinko(アット)town.karuizawa.nagano.jp
備考:メール送信時はE-mailアドレスの(アット)を半角@に変換してから送信下さい。