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家畜伝染病予防法に基づく定期報告について
家畜伝染病予防法第12条の4第1項の規定により、家畜所有者は飼養目的及び飼養頭羽数に関わらず、毎年2月1日現在の飼養頭羽数及び飼養衛生管理基準の遵守状況等について、県へ報告することが義務付けられています。
報告対象の家畜
牛・馬・水牛・豚・めん羊・山羊・いのしし・鹿・鶏(チャボ、烏骨鶏等含む)
あひる(アイガモ含む)・うずら・きじ・ほろほろ鳥・七面鳥・だちょう
報告様式
報告様式については、リンクをご覧ください。<外部リンク>
報告方法および報告先
- 報告方法
郵送、Faxまたはメール - 報告先
佐久家畜保健衛生所
〒385-0035 佐久市瀬戸中庭1111-179
Fax 0267-63-3002
電話 0267-62-4123
E-mail sakukachiku@pref.nagano.lg.jp