2023年5月18日 更新
デジタル手続法施行に伴い、令和4年1月11日から戸籍の附票について記載内容が変更となりました。
〇変更内容
1.「生年月日」と「性別」が追加。(ただし、現在戸籍の附票のみ)
2.「本籍」と「筆頭者氏名」、また「在外選挙人の登録情報」が原則省略されます。
請求等については「申請用紙のご提供」または「海外からの戸籍証明書等の請求について」をご確認ください。
〇注意事項
・「生年月日」「性別」は、令和4年1月11日以前に戸籍から除かれた方並びに消除された
戸籍の附票には記載できません。
・本人等(本人、配偶者、直系親族)の請求で「本籍」「筆頭者氏名」を記載する旨の請求
があった場合は記載します。
特定事務受任者(弁護士等)及び第三者からの請求では、「本籍」「筆頭者氏名」が必要
な理由及び提出先が請求書に記載され、利用目的を達成するために必要であることが確認
できたときに「本籍」「筆頭者氏名」を記載します。
記載する場合、「本籍」と「筆頭者氏名」どちらか片方のみの記載はできません。
・マイナンバーカードを利用してコンビニ交付で取得される場合、「本籍」「筆頭者氏名」
は記載できませんのでご注意ください。
「本籍」「筆頭者氏名」の記載が必要な方は、住民課3番窓口または郵送でご請求くださ
い。