2024年5月28日 更新
デジタル手続法施行に伴う住民基本台帳法の一部改正により、令和6年5月27日から戸籍の附票の記載内容が変更となりました。
〇変更内容
「住民票コード」の記載が追加。
〇注意事項
・戸籍の附票の写しを交付する際は住民票コードの記載は原則省略されます。記載を希望する場合は申請書に記載いただくか、窓口でお申し出ください。その際、使用目的と提出先の確認をいたします。
・令和6年5月27日以前に戸籍から除かれた方並びに消除された戸籍の附票には記載できません。
・住民票コード記載の戸籍の附票の写しを請求できるのは、本人・配偶者・直系親族の方のみです。第三者からの請求については記載することはできません。
・マイナンバーカードを利用してコンビニ交付で戸籍の附票の写しを取得される場合、住民票コードは記載できませんのでご注意ください。記載が必要な方は、住民課3番窓口または郵送でご請求ください。
・戸籍証明書等の広域交付では戸籍の附票は取得できませんのでご注意ください。
請求等については「申請用紙のご提供」または「海外からの戸籍証明書等の請求について」をご確認ください。
デジタル手続法施行に伴う住民基本台帳法の一部改正により、令和4年1月11日から戸籍の附票について記載内容が変更となりました。
〇変更内容
1.「生年月日」と「性別」が追加。(ただし、現在戸籍の附票のみ)
2.「本籍」と「筆頭者氏名」、また「在外選挙人の登録情報」が原則省略されます。
〇注意事項
・「生年月日」「性別」は、令和4年1月11日以前に戸籍から除かれた方並びに消除された
戸籍の附票には記載できません。
・本人等(本人、配偶者、直系親族)の請求で「本籍・筆頭者氏名」を記載する旨の請求があった場合は記載します。
特定事務受任者(弁護士等)及び第三者からの請求では、「本籍・筆頭者氏名」が必要な理由及び提出先が請求書に記載され、利用目的を達成するために必要であることが確認できたときに「本籍・筆頭者氏名」を記載します。
記載する場合、「本籍」と「筆頭者氏名」どちらか片方のみの記載はできません。
・マイナンバーカードを利用してコンビニ交付で取得される場合、「本籍・筆頭者氏名」は記載できませんのでご注意ください。
「本籍・筆頭者氏名」の記載が必要な方は、住民課3番窓口または郵送でご請求ください。