2021年10月1日 登録
町民、事業者等の皆様の利便性向上と行政事務の効率化を図るため、行政手続等における押印を見直し、申請書等の押印の義務付けを一部を除いて不要としました。
なお、当面の間、既にお手持ちの申請書等については引き続き使用することができます。この場合においても押印の義務が残るわけではありません。
押印が不要となる手続等の内容や押印廃止後の具体的な手続等については、各手続の担当課へお問い合わせください。
今後も押印が必要な手続の例は以下のとおりです。
○国・県の法令などに定めがあるもの
○銀行印など他機関の登録印や印鑑証明書と照合するもの
〇第三者の証明、保証に関するもの
○契約関係の手続に関するもの
〇法人の場合のみ引き続き押印を必要とするもの