2024年4月23日 更新
「先端設備導入計画」は、「中小企業等経営強化法」に規定された、中小企業が、設備投資を通じて労働生産性の向上を実現するための計画です。
この計画は、所在している市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に認定を受けることができます。認定を受けた場合は税制支援などの支援措置を受けることができます。
計画認定から3年間、4年間又は5年間の期間で目標を達成する計画であること
計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること
(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×一人当たり年間就業時間)=労働生産性
・営業利益 営業外利益による利益は加味しません。
・人件費 販売管理費のみならず製造原価に係る労務費をはじめとする人件費や役員給与、賞
与、福利厚生費等を入れることができます。
・減価償却費 会計上の減価償却費。製造原価及び一般管理費における減価償却費のどちらで
も対象になります。
・労働投入量 労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間。役員についても含めること
ができます。
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備
【減価償却資産の種類】
機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア
・国の「導入促進指針」及び町の「導入促進基本計画」に適合するものであること。
・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
・認定経営革新等支援機関(商工会議所、金融機関、会計事務所等)において事前確認を行
った計画であること。
・軽井沢町の自然保護対策要綱を遵守していること。
認定申請には、先端設備等計画の目標が達成されることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関(認定支援機関)から取得した事前確認書及び投資計画に関する確認書の添付が必須となります。
まず先端設備等導入計画・投資計画を作成のうえ、認定支援機関に「先端設備等導入に関する確認書」及び「投資計画に関する確認書」の発行を依頼してください。
【注 意】
「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが必須です。リースの場合は、認定後にリース契約締結を行うことが必須です。
固定資産税の特例について 先端設備等導入計画の認定を受けた、中小企業者のうち、以下の一定の要件を満たした場合は、地方税法及び軽井沢町町税条例に基づき、対象の固定資産税(償却資産)の課税標準額が軽井沢町においては最大5年間3分の1に軽減される特例を受けることができます。
資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備
・機械装置(160万円以上)
・測定工具及び検査工具(30万円以上)
・器具備品(30万円以上)
・建物付属設備(家屋一体で効用を果たすものを除く)(60万円以上)
・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること。
・中古資産でないこと。
・軽井沢町の「先端促進基本計画」に適合すること。
「軽井沢町先端設備等導入計画」の認定以降令和7年3月31日まで
3年間、課税標準を2分の1に軽減
※賃上げ表明を先端設備等導入計画に記載する場合
1. 令和6年3月31日までに取得した設備 5年間、課税標準3分の1に軽減
2. 令和6年4月1日~令和7年3月31日に取得した設備 4年間、課税標準3分の1に軽減
(賃上げ表明を先端設備等導入計画に記載する場合)
〇直近の町税の滞納がない証明書または納税証明書(申請前1か月以内のもの)
〇直近の決算書類(賃借対照表、損益計算書等)
〇労働生産性向上の目標における現状及び計画終了時の数値の算出根拠(営業利益+人件費
+減価償却費)/労働投入量(労働者数または労働者数×1人当たり年間就業時間)がわか
る書類
〇リース契約書見積書の写し、リース事業協会が認定した軽減額計算書写し(リース契約の
場合)
【中小企業庁ホームページ】『先端設備等導入制度による支援』
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html