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町の審議会等の委員名簿

2024年10月4日 更新

審議会等名 審議会等の目的
長期振興計画審議会  軽井沢町長期振興計画に関する事項について、町長の諮問に応じて調査審議し、その結果を町長に答申し、又は建議する。
住宅対策審議会   住宅行政の運営に関する事項について、町長の諮問に応じて調査審議し、その結果を町長に報告する。

自然保護審議会

 軽井沢町の自然環境の保全に関する事項について、町長の諮問に応じて調査審議し、その結果を町長に報告し、又は建議する。

軽井沢町自然保護対策優良事業認定部会

 軽井沢町自然保護審議会条例第8条第1項の規定により、審議会に軽井沢町自然保護対策優良事業認定部会を置き、部会は、認定事業の選考について、審議会の会長の求めに応じて、専門的見地から審査し、その結果を会長に報告する。

軽井沢町環境基本計画見直し検討部会

 軽井沢町自然保護審議会条例第8条第1項の規定により、審議会に軽井沢町環境基本計画見直し検討部会を置き、部会は、環境基本計画の見直しについて、審議会の会長の求めに応じて、専門的見地から調査審議し、その結果を審議会の会長に報告する。

軽井沢町版レッドデータブック策定検討部会

 軽井沢町自然保護審議会条例第8条第1項の規定により、審議会に軽井沢町版レッドデータブック策定検討部会を置き、部会は、軽井沢町におけるレッドデータブックの策定について、審議会の会長の求めに応じて、専門的見地から調査審議し、その結果を審議会の会長に報告する。

軽井沢町の自然保護対策要綱等改正検討部会

 軽井沢町自然保護審議会条例第8条第1項の規定により、審議会に軽井沢町の自然保護対策要綱等改正検討部会を置き、部会は、軽井沢町の自然保護対策要綱 、同取扱要領、軽井沢町の善良なる風俗を維持するための要綱その他の自然保護に関する規程の見直しについて、審議会の会長の求めに応じて、専門的見地から調査審議し、その結果を審議会の会長に報告する。

風俗審議会 

 次の任務を行う。

 (1) 軽井沢町の風紀問題について、町長の諮問に応ずる。

 (2) 軽井沢町の風紀問題について、調査研究を行う。特に風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(昭和59年長野県条例第34号)の実施状況を調査し、町長に報告する。

 (3) 軽井沢町の風紀問題について、町長に建議する。

国際親善文化観光都市計画審議会 

 町長の諮問に応じて次に掲げる事項について審議する。

 (1) 本町が定める都市計画に関すること。

 (2) 都市計画について、本町が提出する意見に関すること。

 (3) その他町長が都市計画上必要と認める事項に関すること。

下水道事業審議会 

 軽井沢町下水道事業に関する事項について、町長の諮問に応じて調査審議し、その結果を町長に報告し又は建議する。

上水道計画審議会

 軽井沢町上水道に関する事項について、町長の諮問に応じて調査審議し、その結果を町長に報告し又は建議する。
軽井沢病院経営協議会  病院事業の経営に関する重要な事項について、町長の諮問に応じて調査協議し、その結果を町長に報告する。
文化財審議委員会  文化財指定保護について、教育委員会に答申する。
博物館等施設運営協議会  博物館等施設の運営を円滑に行うため、各博物館等施設の事業計画及び報告に対し助言を行う。
図書館運営協議会

 図書館の運営に関する重要な事項を、教育委員会の諮問に応じて調査協議し、その結果を教育委員会に報告する。

軽井沢町消防委員会  町長の諮問に応じ、次の事項について調査審議する。

 (1) 消防団員の服務待遇及び消防施設の改善強化に関する事項

 (2) その他消防に関する重要な事項

軽井沢町交通安全対策会議  次に掲げる事務を行う。

 (1) 軽井沢町交通安全計画を作成し、その実施を推進すること。

 (2) 前号に掲げるもののほか、町の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関して審議し、その施策の実施を推進すること。

軽井沢町交通安全推進協議会  次に掲げる業務を行う。

 (1) 交通安全運動の総合的な推進に関すること。

 (2) 交通安全対策に関すること。

 (3) 交通安全についての啓発宣伝に関すること。

 (4) 交通安全に関する民間団体の育成

 (5) 優良自動車運転者等の表彰に関すること。

軽井沢町生活安全推進協議会  犯罪や事故等の状況把握に努めるとともに、生活安全対策に関する事項を協議し、町長に意見を述べることができる
軽井沢町地域公共交通会議  次に掲げる事項を協議するものとする。

 (1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃・料金等に関する事項

 (2) 町が行う有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項

 (3) 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項

軽井沢町公文書公開・個人情報保護審査会 軽井沢町公文書公開条例及び個人情報の保護に関する法律に規定する審査請求並びに個人情報の適正な取扱いの確保について調査審議する。
軽井沢町行政不服審査会  行政不服審査請求に係る諮問に対する答申、調査審議その他の法に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
軽井沢町行政改革懇談会

 軽井沢町の行政改革の推進について、町長が依頼した事項を調査審議する。

明るい選挙推進協議会

 軽井沢町民の自主的な協力によって、明るい選挙の実現を図ることを目的とする。

軽井沢町国民保護協議会

次に掲げる事務をつかさどる。

 (1) 町長の諮問に応じて町の区域に係る国民の保護のための措置に関する重要事項を審議すること。

 (2) 前号の重要事項に関し、町長に意見を述べること。

軽井沢町防災会議 次に掲げる事務をつかさどる。

 (1) 軽井沢町地域防災計画を作成し、その実施を推進すること。

 (2) 町長の諮問に応じて町の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。

 (3) 前号に規定する重要事項に関し、町長に意見を述べること。

 (4) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務。

軽井沢町宿泊税検討会議  宿泊税の導入にあたって、関係者等との相互理解を深めるため、課題等について次の内容を検討する。

 (1) 宿泊税の導入に向けた課題に関すること。

 (2) 宿泊税の制度に関すること。

 (3) その他町長が必要と認めること。

軽井沢町高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画策定委員会 次に掲げるものについて協議する。

   (1) 介護サービスの供給の現状及び将来の需要見込みに関すること。

   (2) サービスの円滑な提供を図るため、整備及び事業の計画立案に関すること。

   (3) 地域における総合的な保健医療及び福祉サービスの提供体制に関すること。

   (4) 事業計画の円滑な実施を図るために必要と認める事項の研究に関すること。

   (5) 地域密着型サービスに関すること。

軽井沢町健康づくり推進協議会

 町民の健康づくりに必要な諸事業の計画及び実施について必要な事項を協議する。

軽井沢町子ども・子育て会議  子ども・子育て支援法第77条第1項各号に掲げる事務を処理する。
放課後子どもプラン運営委員会   次に掲げる事項を審議する。

 (1) 事業計画の策定に関する事項

 (2) 運営方法及び活動内容に関する事項

 (3) 協力者等の人材確保の方策に関する事項

 (4) 実施後の検証に関する事項

 (5) その他実施について必要な事項

軽井沢町国民健康保険運営協議会  次の各号に掲げる事項について審議する。

 (1) 一部負担金の負担割合に関する事項

 (2) 保険税の賦課方法に関する事項

 (3) 保険給付の種類及び内容に関する事項

 (4) 保健事業の実施大綱の策定に関する事項

 (5) 前各号に掲げるもののほか、国民健康保険事業の運営上重要な事項

地域包括支援センター運営協議会  次に掲げる事項を所掌する。

 (1) 支援センターの設置等に関する事項の承認に関すること。

 (2) 支援センターの運営に関すること。

 (3) 支援センターの職員の確保に関すること。

 (4) その他の地域包括ケアに関すること。

福祉委員会

 次の各号に掲げる職務を行う。

 (1) 町の福祉施策に協力すること。

 (2) 社会福祉法人その他の社会福祉事業団体が実施する事業に協力すること。

 (3) ボランティア活動その他の社会貢献活動に参加すること。

 (4) 必要な資料及び情報を集めること。

 (5) 前各号に掲げるもののほか、必要に応じて、住民の福祉の増進を図るための活動を行うこと。

民生委員推薦会

  民生委員を厚生労働大臣が委嘱するため、都道府県知事が推薦する者を推薦する。
軽井沢町社会教育委員  社会教育に関し教育委員会に助言するため、次の職務を行う。

一 社会教育に関する諸計画を立案すること。

二 定時又は臨時に会議を開き、教育委員会の諮問に応じ、これに対して、意見を述べること。

三 前二号の職務を行うために必要な研究調査を行うこと。

2 社会教育委員は、教育委員会の会議に出席して社会教育に関し意見を述べることができる。

3 市町村の社会教育委員は、当該市町村の教育委員会から委嘱を受けた青少年教育に関する特定の事項について、社会教育関係団体、社会教育指導者その他関係者に対し、助言と指導を与えることができる。

軽井沢町教育支援委員会

次の各号に掲げる者の障害の種類及び程度の判定並びに教育支援について調査審議するものとする。

 (1) 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第11条の規定により、教育委員会が行う就学時の健康診断の結果、心身に障害があると認められた者

 (2) 小学校及び中学校に在籍している児童生徒のうち、校長が特別支援学校又は特別支援学級で教育を受けることが必要であると認めた者

 (3) 保護者が就学義務の猶予又は免除を願い出た者及び現に就学の猶予又は免除を受けている者

軽井沢町農業振興地域整備促進協議会  農業振興整備計画の策定、変更又は整備計画に基づく事業の実施に関する重要事項を町長の諮問に応じて調査協議し、その結果を町長に報告する。
軽井沢町人権同和教育推進委員会 次の各号に掲げる事業を行う。

 (1) 人権教育及び同和教育の総合的な計画の策定

 (2) 人権教育及び同和教育の推進に関する研修・啓発

 (3) その他目的(軽井沢町における人権教育及び同和教育を推進し、もって人権を尊重し差別のない明るい社会の構築に寄与すること)達成に必要な事業

軽井沢町男女共同参画計画推進委員会 次の各号に掲げる事業を行う。

 (1) 軽井沢町男女共同参画計画の策定及び変更に関すること。

 (2) 軽井沢町男女共同参画計画の推進に関すること。

 (3) 男女共同参画社会の形成の促進に関すること。

軽井沢町青少年健全育成協議会

 次代を受け継ぐ青少年の健全な育成を計るため、下記の事業を行う。
 (1)青少年をめぐる社会環境の浄化

 (2)校外生活指導と余暇善用の指導
 (3)家庭環境の振興
 (4)青少年児童厚生施設の整備
 (5)働く青少年の保護育成と教育の機会拡大
 (6)青少年団体の育成
 (7)その他目的達成に必要な事項

軽井沢町企業機会均等推進協議会

 女性の社会進出、障害者雇用、セクシャルハラスメント等の課題を含む企業内人権について、調査や勉強を自律的に行い、機会均等な職場を推進する。

※ 審議会等の名称をクリックすると名簿(PDF)または、リンク先ページが開きます。 

※ 過半数の委員の承諾を得ることができたものから順次公開していきます(同意の得られなかった委員等については掲載いたしません)。

 

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