2023年7月20日 更新
相続等により、許可を受けることなく農地等の権利を取得した者は、その農地の所在する農業委員会に届出が必要です。
手続きの詳細につきましては、農業委員会にお問合せください。
相続(遺産分割、包括遺贈及び相続人への特定遺贈を含む。)、法人の合併・分割、時効等による農地又は採草放牧地の権利取得。
権利取得を知った日から概ね10か月以内。
※この届出は権利取得の効力を発生させるものではありません。
農業委員会は、届出がされた農地について、適正かつ効率的な利用が図られるかどうかを確認します。
農地の適正かつ効率的な利用が図られないおそれがあるときは、届出者に対して、第三者への農地の譲渡や貸し出しのあっせん等を行います。
なお、届出をしない場合や虚偽の届出をした者は、10万円以下の過料を科せられる場合があります。
相続等によって農地を取得した場合に、農業経営の細分化を防止する観点から、税制上の特例措置が設けられています。