2023年7月20日 登録
農業者にもサラリーマン並みの年金をという農業者の声で昭和46年に発足しました。農業者年金制度及び事業は農業者の老後の生活の安定と福祉の向上に資するとともに農業者の確保を目的にしています。この制度は、平成14年1月1日から改正され新たにスタートし、従来の賦課方式から、将来の年金給付に必要な原資をあらかじめ積み立てていく積立方式に切り替えられました。
○加入資格
※年間60日以上農業に従事する60歳以上65歳未満の国民年金の任意加入者も加入できます。
○加入手続き
JA窓口に備え付けの農業者年金加入申込書に必要な事項を記入し、JAに提出してください。
○資格喪失
資格喪失には、当然喪失と任意脱退による喪失があります。
1.当然喪失
2.任意脱退
加入者はいつでも基金に申し出て脱退することができ、申し出を行った翌日に資格喪失します。
※脱退一時金はありません。それまで納付された保険料及びその運用に相当する分については、将来、農業者老齢年金(または死亡一時金)と受給することとなります。
○保険料
保険料には、通常保険料と特例保険料があります。
また、35歳未満で国庫補助を受けられない方は、月額1万円から保険料を選択できま
す。
○農業者老齢年金
・65歳から75歳までの間で受給(60歳から繰上げ受給可)開始
・保険料納付済期間が1カ月以上あること
・脱退一時金なし
○特例付加金
・65歳以上で年齢上限なし(60歳から農業者老齢年金と併せて繰上げ受給可)
・保険料納付済期間等が併せて20年以上あること(20年要件)
◎農業上の要件
・経営継承して農業経営を行わないこと(自留地を含む)
・経営継承の年齢制限なし
○特例付加年金支給停止
次に該当したときは支給が停止されます。
a.受給権者が返還を受けた後、1年経過後においても適格な処分等を行わなかったとき
b.受給権者が返還を受けた後、一定の農地等の転用又は特定農業用施設を特定農業用
施設以外のものにしたとき
c.後継者が移転又は設定を行う場合にあっては、適格に行わなかったとき
d.受給権者が返還を受けた農地等を遊休農地化し、農地法第32条第1項の規定によ
り農業委員会の利用意向調査を受けたとき
○死亡一時金
80歳までに死亡した場合、死亡した月の翌月から80歳到達月までに受け取れる予定であった農業者老齢年金の現在価値に相当する額を遺族に支給