2023年5月22日 更新
【目次】
道路などで、漏水を発見したときは 上下水道課(0267-45-8657) へ連絡してください。
本管破裂の場合は、修理のため2~3時間程度断水になります。ご協力お願いします。
町の配水管から分岐して各家庭の蛇口までを『給水装置』といいます。この給水装置は個人所有物ですので、維持管理は個人の負担で行っていただきます。給水装置の新設、増設、変更を行ったり、漏水等の修理をするときは、必ず町指定の工事店に依頼してください。
町指定の工事店はこちらをご覧ください
→水道使用者等変更届を提出してください。
※今後は常住される場合には、料金区分が「季節用」から「常住用」に変わります。
→水道用途変更届を提出してください。
※ながの電子申請サービスより申請も可能です。
水道使用者等変更届については、こちらから電子申請できます。
水道用途変更届については、こちらから電子申請できます。
【届出用紙】
【記載例】
(1)転入・入居の場合
(2)転出・退去の場合
(3)売買の場合
(4)相続の場合
(5)水道用途変更届記載例
・閉栓中の水道・下水道を使用したいときは、町指定工事店に開栓を依頼のうえ、
水道使用開始届を提出してください。
・家屋等を取り壊す場合は、水道メーターの廃止届又は休止届を、
町指定工事店を通じて提出してください。
届けがないと、使用されていなくても基本料金がかかりますので、ご注意ください。
休止届・・・水道メーターを残す場合。年に一度、メーター使用料が発生します。
廃止届・・・水道メーターを撤去する場合。撤去費用がかかります。