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Welcom to Town of Karuizawa

水道

2024年1月10日 更新

【目次】

上水道に関する仮協議書等のメールによる相談、問い合わせ

漏水を発見したら

給水工事や修理

水道こんなときは・・・

  水道使用者名義変更(入居・転居・売買・相続)

  開栓・閉栓・廃止関係


上水道に関する仮協議書等のメールによる相談、問い合わせ

 上水道に関する仮協議は、今まで窓口で行っておりましたが、来庁者の利便性と事務の効率化を図るため、メールによる相談及び問い合わせを始めました。

 本管の口径、引き込みの有無、既存メータの有無等、上水道に関する内容はメールをご利用ください。

 専用メールアドレス:jousui@town.karuizawa.nagano.jp

 

漏水を発見したら

 道路などで、漏水を発見したときは 上下水道課(0267-45-8657) へ連絡してください。
本管破裂の場合は、修理のため2~3時間程度断水になります。ご協力お願いします。

給水工事や修理

 町の配水管から分岐して各家庭の蛇口までを『給水装置』といいます。この給水装置は個人所有物ですので、維持管理は個人の負担で行っていただきます。給水装置の新設、増設、変更を行ったり、漏水等の修理をするときは、必ず町指定の工事店に依頼してください。

 

町指定の工事店はこちらをご覧ください

水道こんなときは・・・

 次のような場合は、早めにお届けください。

  • 新しく水道・下水道を使用するとき
  • 引っ越しなどにより水道・下水道の使用を中止するとき
  • 水道・下水道の所有者や使用者が変わるとき

  水道使用者等変更届を提出してください。

 

  • これまで別荘として利用していた建物に住民票を移された方。

  ※今後は常住される場合には、料金区分が「季節用」から「常住用」に変わります。

  →水道用途変更届を提出してください。

 

 ※ながの電子申請サービスより申請も可能です。

  水道使用者等変更届については、こちらから電子申請できます。

  水道用途変更届については、こちらから電子申請できます。

 

【届出用紙】

水道使用者等変更届

水道用途変更届

 

【記載例】

(1)転入・入居の場合 

(2)転出・退去の場合 

(3)売買の場合    

(4)相続の場合    

(5)水道用途変更届記載例


・閉栓中の水道・下水道を使用したいときは、町指定工事店に開栓を依頼のうえ、

 水道使用開始届を提出してください。

 

・家屋等を取り壊す場合は、水道メーターの廃止届又は休止届を、

 町指定工事店を通じて提出してください。

 届けがないと、使用されていなくても基本料金がかかりますので、ご注意ください。

 

 休止届・・・水道メーターを残す場合。年に一度、メーター使用料が発生します。

 廃止届・・・水道メーターを撤去する場合。撤去費用がかかります。  

 

 

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このページに関するお問い合わせ

上下水道課 水道業務係 水道施設係
電話番号:0267-45-8657
FAX番号:0267-46-3165
電子メール:jougesui(アット)town.karuizawa.nagano.jp
備考:メール送信時はE-mailアドレスの(アット)を半角@に変換してから送信下さい。