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児童扶養手当

2024年4月1日 更新

 

 

児童扶養手当とは? 

父母の離婚などにより子どもを養育しているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、子どもの福祉の増進を図ることを目的として、児童扶養手当が支給されます。

1.受給資格者

手当を受けることができる人は、次の条件にあてはまる児童(18歳に達する年度末までの間にある者)を養育している父・母や、父・母にかわってその児童と同居し、養育している人です。なお、児童が中程度以上の障害を有する場合は、20歳未満まで手当てが受けられます。いずれの場合も国籍は問いません。

  1. 父母が離婚した児童
  2. 父又は母が死亡した児童
  3. 父又は母が重度の障害の状態(国民年金の障害等級1級程度)にある児童
  4. 父又は母の生死が明らかでない児童
  5. 父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  6. 父又は母がDV保護命令を受けた児童
  7. 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 母が婚姻によらないで生まれた児童

次のような場合には、手当は支給されません。

児童が

  1. 日本国内に住所がないとき
  2. 児童福祉施設に入所しているとき、又は里親に委託されているとき
  3. 父又は母の配偶者(内縁関係も含む)に養育されているとき(配偶者が障害を有する場合は除く)
  4. 父、母又は養育者が日本国内に住所がないとき

 

※児童扶養手当法の改正により、平成26年12月1日から、児童扶養手当より低額の公的年金を受ける方について、その差額分の手当を受けることができるようになりました。児童扶養手当を受給するためには申請が必要です。詳しくは教育委員会こども教育課児童係までお問い合わせください。

2.手当を受ける手続き

手当を受けるには、教育委員会こども教育課児童係の窓口で次の書類を添えて請求の手続きをしてください。県知事が認定をおこないます。

  1. 請求者と対象児童の戸籍謄本
  2. 申請者と対象児童の保険証の写し
  3. 振込先口座のわかるもの
  4. その他必要書類 (状況により異なります。)

3.手当の支払い

手当は県知事の認定を受けると、認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、1・3・5・7・9・11月の年6回、各月の11日(休日にあたる場合は直前の平日)に支払月の前月までの分が受給者が指定した金融機関への口座振込により支払われます。

 

※「児童扶養手当法」が改正され、令和元年11月分から奇数月に年6回、各2か月分が指定した金融機関へ振り込まれるようになりました。

1月支払(2か月分) 11・12月分

3月支払(2か月分) 1月・2月分

5月支払(2か月分) 3月・4月分

7月支払(2か月分) 5月・6月分

9月支払(2か月分) 7月・8月分

11月支払(2か月分) 9月・10月分

 

(*1)8月の現況届時にご提出いただく前年所得によって必要がある場合は、翌年1月支払分から手当額の変更を行います。

 

4.手当の額(月額)

 

 (令和6年4月)

  全部支給 一部支給
児童1人の場合 45,500円 所得額に応じ10,740円 ~45,490円
児童2人の場合

10,750円加算

所得額に応じ 5,380~10,740円加算

児童3人目以降

6,450円加算

所得額に応じ 3,230~6,440円加算

 

 ※前年の所得が所得制限の限度額を超えている場合は、認定はされますが手当が支給停止となります。

 

所得制限限度額表(平成30年8月から)

手当を受ける人や扶養義務者等の前年の所得が次の表の限度額以上ある場合はその年度(11月から翌年の10月まで)は、手当の全部又は一部が支給停止されます。

                        

【所得限度額(年額)単位:円未満】

扶養親族等の数 本人 配偶者及び扶養義務者
全部支給される者 一部支給される者
0人    490,000円 1,920,000円   2,360,000円
1人         870,000円 2,300,000円 2,740,000円
2人     1,250,000円 2,680,000円 3,120,000円
3人      1,630,000円 3,060,000円 3,500,000円
4人   2,010,000円 3,440,000円 3,880,000円
5人   2,390,000円 3,820,000円 4,260,000円

 

※老人扶養親族のほかに扶養親族がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき60,000円を限度額に加算します。

 

 

扶養義務者とは? 

受給者本人と同居または生計を同じくする直系血族(父母、祖父母、子など)及び兄弟姉妹をいいます。住民票同一世帯ばかりでなく、住民票は別でも実態として同居されている方の場合も含みます。

5.手当の額が改定される場合

手当受給中に、次にあげる事由が生じた場合は改定されます。

  1. 対象児童が増えたとき
    手当額改定請求書を提出していただくことになり、請求の翌月から手当が増額されます。(戸籍謄本等添付)
  2. 対象児童が減ったとき
    手当額改定届を提出していただくことになり、減った日の翌月から手当が減額されます。

6.手当を受けている方の届け出

前記のほかに、次のような届け出をしていただくことになっています。忘れずに届け出てください。

  • 現況届
    毎年8月1日から8月31日までの間に届け出て、支給要件の審査を受けます。この届出を出さないと、11月以降の手当が受けられません。なお、2年間届けをしないと資格がなくなります。
  • 受給資格喪失届
    受給資格がなくなったときに出します。なお、資格喪失届が未提出等のため、手当が支給されてしまったときは、返還していただくことになります。
  • 受給者死亡届
    受給者が死亡したときは、戸籍法の届出義務者が出します。
  • 氏名(住所、銀行口座)変更届
    それぞれ変更しようとするときに出します。
  • 証書亡失届
    手当証書をなくしたときに出します。
  • 証書再交付申請書
    手当証書を破損したり、汚したときに出します。

 

公的年金と併給して手当を受給している方、または公的年金を新たに受けることができるようになった方

受給額に変更があった場合または公的年金を新たに受けることができるようになった場合には、手当が変更または停止になりますので公的年金等受給状況届出書を提出してください。

 

 

手当の受給資格が無いのに届出をしないまま手当を受けていた場合や、虚偽の申告により手当を受給した場合は、児童扶養手当法の規定に基づき、その期間の手当金額は必ず返還していただきますので、ご注意ください。

 

7.一部支給停止措置

手当を受給してから5年を経過する等の要件に該当し、必要な書類が提出されなかった場合には、一部支給停止(減額)措置の対象となります。次の要件に該当する方は「児童扶養手当一部支給停止定期用除外事由届出書」および要件に該当することが証明できる関係書類の提出により、一部支給停止の適用除外となります。

  1. 就業している
  2. 求職活動等の自立を図るための活動をしている
  3. 身体上又は精神上の障がいがある
  4. 負傷または疾病等により就業することが困難である
  5. 監護する児童又は親族が障がい、負傷、疾病、要介護状態にあり、あなたが介護する必要があるため、就業することが困難である

書類の提出がされないと、手当の2分の1が減額されますので、必ず手続きをしてください。また、この届出は、5年を経過する等の要件に該当した時と、毎年8月の現況届にあわせて毎年提出する必要があります。

 

ひとり親支援に係る情報提供について

 ひとり親家庭への支援情報を届ける方策の一つとして、希望者の方へ長野県県民文化部こども・家庭課より、メールで情報を提供する取り組みをしています。

メールの配信をご希望の方は下記ファイルから、メールアドレスの登録をしてください。

ひとり親家庭の方への支援の情報をメールでお届けします。

 

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このページに関するお問い合わせ

教育委員会 こども教育課
電話番号:0267-45-8672
FAX番号:0267-46-1152
電子メール:kodomokyoiku(アット)town.karuizawa.nagano.jp
備考:メール送信時はE-mailアドレスの(アット)を半角@に変換してから送信下さい。