2024年1月4日 更新
国民健康保険は、みなさんが病気やケガをしたときに、経済的負担を軽減して、安心して医療を受けられることを目的とした制度です。
勤務先の健康保険(健康保険組合、協会けんぽ、共済組合、船員保険等)の加入者や生活保護を受けている人以外の方は、国民健康保険に加入しなければなりません。また、住民登録される外国籍の方についても国民健康保険は同様に適用されます。(在留期間が3ヶ月以下であっても、在留資格に応じた資料により、3ヶ月以上滞在すると認められる方は国民健康保険の適用対象となります。)
国民健康保険の加入者は、世帯主や扶養家族の区別はなく一人ひとりが被保険者です。
国民健康保険の手続きには、届出書や申請書に個人番号の記載と本人確認が必要です。詳細はマイナンバー制度(個人番号制度) のページをご覧ください。
また、平成29年11月13日の個人番号の情報連携本格運用開始に伴い、国民健康保険の加入、脱退届に資格喪失または取得した保険者名、資格喪失年月日、勤務先名称等の記載をお願いします。
次のようなときは、14日以内に住民課保険年金係に届出をしてください。
どんなとき? |
持参するもの |
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軽井沢町に転入したとき | 転出証明書・70歳以上の方は負担区分等証明書・マイナンバーカード・本人確認ができるもの(運転免許証等) |
退職等により勤務先の健康保険を辞めたとき(※) | 健康保険の資格喪失証明書・マイナンバーカード・本人確認ができるもの(運転免許証等) |
子どもが生まれたとき | マイナンバーカード・届出人の本人確認ができるもの(運転免許証等) |
生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書・マイナンバーカード・本人確認ができるもの(運転免許証等) |
どんなとき? | 持参するもの |
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他市町村へ転出するとき | 被保険者証・マイナンバーカード・本人確認ができるもの(運転免許証等) |
就職等により勤務先の健康保険に加入したとき(※) | 国民健康保険被保険者証・勤務先等の被保険者証・マイナンバーカード・本人確認ができるもの(運転免許証等) |
死亡したとき | 被保険者証・マイナンバーカード |
生活保護を受けるようになったとき | 被保険者証・保護決定通知書・マイナンバーカード・本人確認ができるもの(運転免許証等) |
どんなとき? | 持参するもの |
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住所・氏名・世帯に変更があったとき | 被保険者証・マイナンバーカード・本人確認ができるもの(運転免許証等) |
就学のため親元を離れる(住所を町外へ移す)とき | 被保険者証・学生証または在学証明書・マイナンバーカード・本人確認ができるもの(運転免許証等) |
施設入所等で住所を移すとき |
被保険者証・マイナンバーカード・本人確認ができるもの(運転免許証等) |
被保険者証をなくしたり、汚れて使えなくなったとき |
マイナンバーカード・本人確認ができるもの(運転免許証等) |
(※)郵送でのお手続きも可能です。下記様式をダウンロードして必要事項を記入し、添付書類と併せて郵送してください。