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国民健康保険とは(届出の方法など)

ページID:0001135 更新日:2025年1月20日更新 印刷ページ表示

 国民健康保険は、みなさんが病気やケガをしたときに、経済的負担を軽減して、安心して医療を受けられることを目的とした制度です。
 勤務先の健康保険(健康保険組合、協会けんぽ、共済組合、船員保険等)の加入者や生活保護を受けている人以外の方は、国民健康保険に加入しなければなりません。また、住民登録される外国籍の方についても国民健康保険は同様に適用されます。(在留期間が3ヶ月以下であっても、在留資格に応じた資料により、3ヶ月以上滞在すると認められる方は国民健康保険の適用対象となります。)
 国民健康保険の加入者は、世帯主や扶養家族の区別はなく一人ひとりが被保険者です。

国民健康保険の手続きにはマイナンバーが必要です

 国民健康保険の手続きには、届出書や申請書に個人番号の記載と本人確認が必要です。詳細はマイナンバー制度(個人番号制度)のページをご覧ください。

こんなときは必ず届出を!

 次のようなときは、14日以内に住民課保険年金係に届出をしてください。

国民健康保険に加入する

どんなとき?

持参するもの
軽井沢町に転入したとき
  • マイナンバーカード
  • 転出証明書
  • 本人確認ができるもの(運転免許証等)
  • 70歳以上の方は負担区分等証明書
退職等により勤務先の健康保険を辞めたとき(※)
  • マイナンバーカード
  • 健康保険の資格喪失証明書
  • 本人確認ができるもの(運転免許証等)
子どもが生まれたとき
  • (届出人の)マイナンバーカード
  • (届出人の)本人確認ができるもの(運転免許証等)
生活保護を受けなくなったとき
  • マイナンバーカード
  • 保護廃止決定通知書
  • 本人確認ができるもの(運転免許証等)
国民健康保険を脱退する
どんなとき? 持参するもの
他市町村へ転出するとき
  • 被保険者証又は資格確認書(加入者全員分)
  • 本人確認ができるもの(運転免許証等)
就職等により勤務先の健康保険に加入したとき(※)
  • マイナンバーカード
  • 国保の被保険者証又は資格確認書
  • 勤務先等の資格確認書又は資格情報のお知らせ
  • 本人確認ができるもの(運転免許証等)
死亡したとき
  • 被保険者証又は資格確認書
生活保護を受けるようになったとき
  • 被保険者証又は資格確認書
  • 保護決定通知書
  • 本人確認ができるもの(運転免許証等)
その他
どんなとき? 持参するもの
住所・氏名・世帯に変更があったとき
  • マイナンバーカード
  • 被保険者証又は資格確認書
  • 本人確認ができるもの(運転免許証等)

就学のため親元を離れる(住所を町外へ移す)とき

  • マイナンバーカード
  • 被保険者証又は資格確認書
  • 学生証または在学証明書
  • 本人確認ができるもの(運転免許証等)

施設入所等で住所を移すとき

  • マイナンバーカード
  • 被保険者証又は資格確認書
  • 本人確認ができるもの(運転免許証等)

被保険者証または資格確認書等をなくしたり汚れて使えなくなったとき

  • マイナンバーカード
  • 本人確認ができるもの(運転免許証等)

(※)郵送でのお手続きも可能です。下記様式をダウンロードして必要事項を記入し、添付書類と併せて郵送してください。

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