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介護保険制度

2023年6月1日 登録

 

 

介護保険制度とは

 介護の不安や負担を社会全体で支えるために平成12年から発足した社会保障制度です。40歳以上の国民全員が加入し、保険料を支払って、介護が必要になったときサービスを利用するという制度です。
制度の運営は町が行い、介護保険料の算定、徴収、要介護認定、保険給付などを行います。

 

 

被保険者証の交付

 65歳になると、介護保険の被保険者証が交付されます。交付の時期は、65歳の誕生日の前日の属する月です。
40~64歳の第2号被保険者の場合は、要介護認定を受けた人、被保険者証の交付を請求した人に交付されます。

 

介護保険サービスの利用法

詳しくは 介護保険サービス をご覧ください

 

保険料の納め方

  保険料は、介護保険の大切な財源です。万一介護が必要になったときのために、またみんなで介護を支えるために保険料を必ず納めましょう。
なお、保険料は、第1号被保険者、第2号被保険者では納め方や額が異なります。

第1号被保険者の場合

 65歳以上の第1号被保険者は、原則として特別徴収と普通徴収のどちらかになります。また、介護保険料の額も、町の介護サービスの給付水準や高齢者の人数によって算出されます。負担が重くなりすぎないよう、所得に応じて10段階に設定されています。

 

第1号被保険者の場合の保険料の納め方
特別徴収 年金が1年に18万円以上支給される場合 年金から介護保険料が差し引かれます
普通徴収 年金が1年に18万円未満の場合 納入通知書等により介護保険料を納めます

 

65歳になったばかりの人や他の市町村から転入してきた人、年度途中で所得段階が変わった人、また年金の種類によっては普通徴収になる人もいます。

保険料を滞納すると、サービスを利用するときに費用を全額負担したり、保険給付の全部を差し止められることがあります。普通徴収の方の納入には、納め忘れのない便利な口座振替をおすすめします。

 

保険料(令和3年度~5年度)

所得段階 対  象  者   保険料率

改定後年額(円) 

第1段階

○生活保護受給者、老齢福祉年金受給者で住民税非課税の方

○本人及び世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入の合計が80万円以下の方

基準率×0.30

17,280円 

第2段階 本人及び世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入の合計が80万円超120万円以下の方 基準率×0.50

28,800円

第3段階 本人及び世帯全員が住民税非課税で、第1・第2段階以外の方 基準率×0.70

40,320円

第4段階 世帯に住民税課税者がいる方で、本人が住民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入の合計が80万円以下の方 基準率×0.90  51,800円 

第5段階

(基準段階)

世帯に住民税課税者がいる方で、本人が住民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入の合計が80万円を超える方 基準率×1.00  57,600円 
第6段階 本人が住民税課税者で、合計所得金額が120万円未満の方 基準額×1.13  65,000円 
第7段階 本人が住民税課税者で、合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 基準率×1.26 

72,500円

第8段階 本人が住民税課税者で、合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 基準率×1.55 

89,200円

第9段階 本人が住民税課税者で、合計所得金額が320万円以上400万円未満の方 基準率×1.60 

92,100円

第10段階 本人が住民税課税者で、合計所得金額が400万円以上の方 基準率×1.75  100,800円

 ※第1段階から第3段階の低所得者の第1号被保険者を対象に、保険料が軽減されます。

第2号被保険者の場合

 40歳以上65歳未満の方は、加入している医療保険に介護保険分を合わせて納付します。職場の健康保険に加入している場合は、給料から差し引かれます。

 

第2号被保険者の場合の保険料の納め方

国民健康保険に

加入している人

医療分と介護分の合計額を、国民健康保険税として世帯主が納めます。

所得などに応じて決定します。

詳しくは 国民健康保険税のページ をご覧ください。

職場の健康保険に

加入している人

医療分と介護分の合計額が健康保険料として、給料から差し引かれます。 加入している医療保険の算定方法によって決定します。原則として本人が2分の1、事業主が2分の1の割合で負担します。

 

 社会保険に加入している40~64歳までの被扶養者(主婦など)の方は、個別に保険料を納める必要はありません。加入する健康保険の被保険者全体で負担することになります。

 

保険料の減免

 災害などで、一時的に保険料が支払えなくなったとき、保険料の減免や徴収猶予を受けられることがあります。このようなときは保健福祉課高齢者係(0267-44-3333)までご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉課
電話番号:0267-44-3333
FAX番号:0267-44-1396
電子メール:hokenfukushi(アット)town.karuizawa.nagano.jp
備考:メール送信時はE-mailアドレスの(アット)を半角@に変換してから送信下さい。