2015年2月23日 登録
平成24年10月より、障がい者に対する虐待を防止するため、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」が施行されます。虐待が起こる背景には、介護の疲れや、虐待される側とする側との人間関係、経済的な不安など、様々な理由があります。
殴るだけが虐待ではなく、下記のような事例もあります。
身体的なもの |
・たたく、つねる、殴る、蹴る等の暴力。 ・ベッド等に縛り付ける等の、身体拘束や抑制。 ・意図的に薬を過剰に服薬させる。 |
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心理的なもの |
・怒鳴る、ののしる、悪口を言う。 ・排泄の失敗などを嘲笑したり、人前で話して恥をかかせる。 ・話しかけられても意図的に無視する。 |
介護・世話の放棄・放任 |
・入浴をさせない。 ・水や食事を与えない。 ・必要な介護や医療サービスを、理由なく制限したり使わせない。 |
経済的なもの |
・日常生活に必要な金銭を渡さない、使わせない。 ・年金や預貯金を本人の意思や利益に反して使用する。 ・不動産などを本人に無断で処分する。 |
性的なもの |
・排泄の失敗に対して、懲罰的に下半身を裸にして放置する。 ・性的な暴力やいたずらをする。 |
虐待する側もされる側も、それが「虐待である」と自覚していないことがあり、問題が複雑化することがあるため、早期の対応が必要となります。
日常生活や入所施設、職場などで、こういった行為を見たり聞いたりしたら、下記までご連絡ください。