このページの本文へ移動

Welcom to Town of Karuizawa

障がい者虐待の防止について

2015年2月23日 登録

平成24年10月より、障がい者に対する虐待を防止するため、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」が施行されます。虐待が起こる背景には、介護の疲れや、虐待される側とする側との人間関係、経済的な不安など、様々な理由があります。

殴るだけが虐待ではなく、下記のような事例もあります。

 

身体的なもの

・たたく、つねる、殴る、蹴る等の暴力。

・ベッド等に縛り付ける等の、身体拘束や抑制。

・意図的に薬を過剰に服薬させる。

心理的なもの

・怒鳴る、ののしる、悪口を言う。

・排泄の失敗などを嘲笑したり、人前で話して恥をかかせる。

・話しかけられても意図的に無視する。

介護・世話の放棄・放任

・入浴をさせない。

・水や食事を与えない。

・必要な介護や医療サービスを、理由なく制限したり使わせない。

経済的なもの

・日常生活に必要な金銭を渡さない、使わせない。

・年金や預貯金を本人の意思や利益に反して使用する。

・不動産などを本人に無断で処分する。

性的なもの

・排泄の失敗に対して、懲罰的に下半身を裸にして放置する。

・性的な暴力やいたずらをする。

 

虐待する側もされる側も、それが「虐待である」と自覚していないことがあり、問題が複雑化することがあるため、早期の対応が必要となります。

日常生活や入所施設、職場などで、こういった行為を見たり聞いたりしたら、下記までご連絡ください。

このページに関するアンケート

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページの内容は参考になりましたか?

このページに関するお問い合わせ

保健福祉課
電話番号:0267-44-3333
FAX番号:0267-44-1396
電子メール:hokenfukushi(アット)town.karuizawa.nagano.jp
備考:メール送信時はE-mailアドレスの(アット)を半角@に変換してから送信下さい。