2023年10月3日 更新
身体障害者手帳は、身体に障がいのある方が、福祉サービスを利用するために必要な手帳です。
手帳は、障がいの程度により、1級から6級までに区分されます。
申請される方は、下記の必要書類をご準備のうえ、保健福祉課福祉係(木もれ陽の里)までご申請ください。
手帳の申請に際しては、長野県の指定を受けた医師による診断書・意見書が必要ですので、主治医や医療機関の相談室などにご相談ください。 |
*身体障害者手帳の申請書などは、下部ダウンロードファイルをご利用ください。
【必要書類】
申請される障がいに合わせて、下記の書式を使用してください。
・聴覚・平衡・音声・言語又はそしゃく機能障害用(PDF/289KB)
・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害用(13歳以上)(PDF/292KB) ・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害用(13歳未満)(PDF/285KB)
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長野県の審査により交付されます。
交付まで1~3か月ほどかかりますので、ご了承ください。
◆紛失や汚損などによる再交付の場合
【必要書類】
◆障害程度の変更による再交付の場合
【必要書類】
申請される障がいに合わせて、上記の「身体障害者診断書・意見書」の書式を
使用してください。
転居や転入などによる居住地の変更、結婚などによる氏名の変更の場合は、下記の書類を提出してください。
また、手帳に記載しますので、手帳をお持ちになって保健福祉課(木もれ陽の里)までお越しください。
【必要書類】
なお、軽井沢町から転出される場合には、転出先の市町村などに届け出てください。
手帳の所有者が死亡したり、再交付により新しい手帳が交付されたなどの理由により、手帳が不要になった場合には、その手帳を下記の書類とともに保健福祉課(木もれ陽の里)までご提出ください。
【必要書類】
身体障害者手帳の申請に必要な診断書は、身体障害者福祉法第15条の規定に基づく指定を受けた医師に限られます。
長野県の指定を受けた医師の一覧は、長野県のホームページ(外部サイト)をご確認ください。
※「長野県-障害福祉サービスのご案内-身体障害者手帳」にあります。