2023年7月5日 更新
障がい者福祉制度の概要です。詳しくは担当までお問い合わせください。
内容 |
担当窓口 |
電話番号 |
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障がい者福祉に関する各種申請や身体障がい・知的障がいについての相談 |
保健福祉課 福祉係 (木もれ陽の里内) |
0267-44-3333 |
精神的な障がいについての相談 |
保健福祉課 健康推進係 (木もれ陽の里内) |
0267-45-8549 |
お子様の発達の遅れなどについての相談 |
保健福祉課 健康推進係 (木もれ陽の里内) |
0267-45-8549 |
福祉医療費に関する相談 |
住民課 保険年金係 (町役場内) |
0267-45-8540 |
難病に関する相談 |
佐久保健所 (佐久保健福祉事務所内) |
0267-63-3143 |
項目 | 担当係 | 内容 |
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身体障害者手帳 |
保健福祉課 福祉係 |
身体に障がいのある方が、制度上の各種のサービスを受けるときに必要な手帳です。 この手帳は、視覚・聴覚・肢体・心臓・腎臓・肝臓・呼吸器・膀胱・直腸・小腸・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能などに障がいのある方に交付され、その程度によって1~6級に区分されています。 申請には、県指定医師が作成した診断書、その他所定の書類が必要です。 |
療育手帳 |
保健福祉課 福祉係 |
知的障がいの方が、制度上の各種のサービスを受けるときに必要な手帳です。 この手帳は、佐久児童相談所で知的障がいと判定された方に、障がいの程度によってAかBの手帳が交付されます。 申請には、所定の書類が必要です。 |
精神保健福祉手帳 |
保健福祉課 健康推進係 |
精神障がいの方が制度上の各種サービスを受けるときに必要な手帳です。 |
※障がい者福祉のしおり、福祉制度・サービス一覧は下部ダウンロードより閲覧できます。
障害支援区分によって利用可能なサービスが定められています。
1. 介護給付
2. 訓練等給付
※障害者総合支援法のサービス利用説明、事業所一覧は下部(ダウンロード)より閲覧できます。
事前の申請により、補装具の購入・修理が必要と認められるときは、購入又は修理費用について、補装具費の給付が受けられます。
ただし、利用者負担は原則として補装具費の1割負担となります。
手帳の障がい名 | 補装具の種類 |
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視覚障がい |
視覚障がい者安全つえ・眼鏡、義眼 |
聴覚障がい |
補聴器 |
肢体不自由 |
義肢・装具・車いす・歩行補助つえ(松葉づえその他)歩行器・電動車いす・座位保持装置・重度障がい者意思伝達装置 |
1. 相談支援事業
障がいのある人、その保護者、介護者などからの相談に応じ、必要な情報提供等を行います。
2. 軽井沢町地域活動支援センター
障がいのある人が通い、創作的な活動や生産活動の提供、社会との交流の促進等の便宜を図ります。
3. コミュニケーション支援
聴覚障がい者が社会生活上手話通訳が必要な時に、手話通訳者が派遣されます。
4. 日常生活用具の給付・貸与
身体障害者手帳及び療育手帳所持者のうち、在宅の重度障がい(児)者に対し日常生活用具が給付されます。
ただし、利用者負担は原則として日常生活給付費の1割負担となります。
手帳の障がい名 | 日常生活用具の種類 |
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肢体不自由 | 特殊便器、便器、特殊寝台、特殊尿器、特殊マット、入浴担架、訓練椅子、体位変換器、携帯用会話補助装置、入浴補助用具、移動用リフト、移動移乗支援用具、頭部保護帽、歩行補助杖(一本杖)、収尿器、訓練用ベッド、情報通信支援用具 |
視覚障がい | 視覚障がい用ポータブルレコーダー、点字タイプライター、盲人用体温計、盲人用体重計、盲人用時計、視覚障がい者用拡大読書器、歩行時間延長信号機用小型送信機、点字器、点字図書、情報通信支援用具、活字文書読上げ装置、電磁調理器、視覚障がい者用ワードプロセッサー、点字ディスプレイ |
聴覚・言語障がい | 聴覚障がい者用屋内信号装置、聴覚障がい者用通信装置、携帯用会話補助装置、聴覚障がい者用情報受信装置、人工喉頭 |
じん臓機能障がい | 透析液加温器 |
呼吸器機能障がい | 酸素ボンベ運搬車、ネブライザー、電気式たん吸引機 |
身体障がい者全般 |
火災警報器、自動消火器 福祉電話(貸与) |
直腸・ぼうこう機能障がい 脳原性運動機能障がい |
ストマ用装具(蓄便袋・蓄尿袋) |
知的障がい | 特殊マット、特殊便器、火災警報機、自動消火器、頭部保護帽、電磁調理器 |
【住宅改修費の給付】
日常生活を営むのに著しく支障のある在宅の身体障がい者などが、住環境の改善を行う場 合で、次の住宅の改修にかかった費用の一部を給付します。
5. 移動支援事業
屋外での移動が困難な障がいのある人について、外出のための支援を行います。
6. その他の事業
1. 障害基礎年金(住民課又は社会保険事務所)
2. 特別障害者手当
日常生活において、常時特別の介護を必要とする障がいがある20歳以上の在宅重度障がい者に支給されます。
ただし、病院等に3ヶ月以上、継続して入院されている方、施設等に入院されている方は、受けられません。
なお、受給者本人又は、配偶者、扶養義務者の所得が一定の額を超える場合は、支給停止となります。
手当の額は月額27,350円です。(2020.4月~)
3. 障害児福祉手当
日常生活において、常時特別な介護を必要とする障がいがある20歳未満の在宅重度障がい児に支給されます。
特別障害者手当と同様に施設に入所されていたり、所得が一定額を超える場合は、支給されません。
手当の額は月額14,880円です。(2020.4月~)
4. 心身障害者扶養共済制度
障がいのある方を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一(死亡・重度障がい)の事態が生じたとき、障がいのある方に終身一定額の年金を支給する制度です。
5. 特別児童扶養手当
日常生活において、重度もしくは中度の知的障がい児、身体障がい児及び精神障がい児を養育・監護している父もしくは母、または父母にかわって児童を養育している人に支給されます。受給者本人又は配偶者、扶養義務者の所得が一定の額を超える場合は、支給停止となります。
手当の額は、1級:月額52,500円、2級:月額34,970円(2020.4月~)
*平成29年4月より、担当が住民課から保健福祉課へ変更になりました。
6. 特別障害給付金(住民課)
所得税法等による障害者控除があります。(所得税・相続税・事業税)
地方税(住民税等)の控除があります。
一部障がい者に、自動車税(軽自動車税)・自動車取得税等の減免制度があります。
【自動車税・自動車取得税】
身体障害者手帳、及び、療育手帳をお持ちの方で、一定の要件を満たす場合、1人につき、普通自動車と軽自動車のうち、どちらか1台の自動車税、及び、自動車取得税が減免となります。
障がい程度 | 減免対象となる要件 |
減免対象となる自動車 (1人につき1台) |
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身体障害者手帳 視覚障がい 4級以上 聴覚障害がい 3級以上 下肢機能障がい 3級以上 体幹機能障がい 3級以上 乳幼児期以前の非進行性脳病変 による運動機能障がい 上肢機能 2級以上 移動機能 3級以上 療育手帳 総合判定がA(A1、A2) 精神障害者保健福祉手帳 1級 |
1. 障がい者本人が自ら運転 2. 障がい者と生計を一にする親族が運転(障がい者は18歳以上であること) 3. 日常的に介護をする者が運転 |
1. 障がい者本人が所有する自動車 |
身体障害者手帳 視覚障がい 4級以上 体幹機能障がい 5級以上 上肢機能障がい 2級以上 下肢機能障がい 6級以上 内部障がい 3級以上 音声機能障がい(喉頭摘出 による音声機能障がいが ある場合に限る) 3級以上 乳幼児期以前の非進行性脳病変 によう運動機能障がい 上肢機能 2級以上 移動機能 6級以上 療育手帳 総合判定がA(A1、A2) 精神障害者保健福祉手帳 1級 |
1. 障がい者本人が自ら運転 |
1. 障がい者本人が所有する自動車 |
<申請について>
※軽自動車については5月16日から同月31日までに申請してください。
その他、申請に必要な書類は長野県東信県税事務所へお問い合わせください。
なお、障がい者、本人が自ら運転しない自動車の減免申請には、町保健福祉課において、同一生計証明書の交付を受ける必要があります。
【長野県東信県税事務所】
佐久市大字跡部65-1
0267-63-3135
軽自動車については町税務課(0267-45-8514)へお問い合わせください。