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特別児童扶養手当
心身に障がいのある満20歳未満の児童を養育している父もしくは母(所得の多い方)または父母にかわって児童を養育している人に支給されます。
障がいを支給事由とする年金を受けることができる児童や、児童福祉施設などに入所している児童は対象外です。
詳しくは保健福祉課 福祉係まで問い合わせてください。
手続方法
初めて申請される方
手当を受けるには、住所地の窓口で次の書類を添えて請求の手続きをしてください。
県知事の認定を受けることにより支給されます。
- 請求者と対象児童の戸籍謄本(外国人の方は登録済証明書)
- 所定の診断書(療育手帳がA判定の場合又は身体障害者手帳の1~3級が交付されている場合はその写しにより診断書を省略できる場合があります)
- その他必要書類
すでに手当を受けている方
- 所得状況届
毎年8月12日から9月11日までの間に『所得状況届』を届け出て、支給要件の審査を受けます。この届を出さないと8月以降の手当が受けられません。なお、2年間届出をしないと資格がなくなります。 - 再認定請求書
障がいの認定は上記3診断書(または手帳)により行われますが、原則として2年後の3月・7月・11月のいずれか定められた時期に診断書を提出していただき、再認定を受けなければなりません。
手当額と支払日(2025年4月から)
1級該当児童1人につき |
56,800円 |
---|---|
2級該当児童1人につき |
37,830円 |
手当は認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給され、4月・8月・12月(各月とも11日。ただし、12月期は11月11日)の3回、支払月の前月分までの分が支払われます。
支給制限
受給者本人または配偶者扶養義務者などの前年の所得が一定以上ある場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)は手当ての支給が停止されます。
扶養親族の数 | 本人 | 配偶者及び扶養義務者 |
---|---|---|
0人 |
4,596,000円未満 | 6,287,000円未満 |
1人 |
4,976,000円 | 6,536,000円 |
2人 |
5,356,000円 | 6,749,000円 |
3人 |
5,736,000円 | 6,962,000円 |
4人 |
6,116,000円 | 7,175,000円 |
5人 |
6,496,000円 | 7,388,000円 |
※ 老人控除対象配偶者、老人扶養親族がある場合は、該当者1人につきこの額に100,000円、特定扶養親族がある場合は、1人につき250,000円が加算されます。