2022年4月1日 更新
町では、町民等の皆さんの国際理解の向上及び姉妹都市との積極的な交流を推進するため、姉妹都市へ親善訪問される団体に対し一人当たり最大4万円、姉妹都市へ留学される方(小中高校生においてはその他の国々も可)に対し一人当たり最大8万5千円の補助金を行っています。
補助の対象 |
補助の対象例 |
補助金の限度額 |
補助対象者 |
---|---|---|---|
1.姉妹都市(※1)への親善 訪問 |
・スポーツチームが姉妹都市を訪問し地元のチームと交流試合を行うとき ・伝統芸能を楽しんでいる仲間などが団体で姉妹都市に行き、伝統芸能を披露して交流を図るとき |
一人当たり上限4万円 (交通費、宿泊費及び旅行保険料の2分の1以内) |
下記のいずれかに該当する方により構成された非営利団体 ・町内に住所を有する方 ・町内の事業所に勤務している方 ・町内の学校に在学している方 |
2.姉妹都市(※1)への留学 |
・姉妹都市の高校等へ留学するとき ・姉妹都市の専門学校で英語やスキー等を学ぶとき |
一人当たり上限8万5千円 (交通費、宿泊費、旅行保険料及び学習費の2分の1以内) |
・町内に住所を有する方 ・町内の事業所に勤務している方 ・町内の学校に在学している方 |
3.生活体験や学習 体験を目的とした 海外短期滞在又は 留学 |
・海外でホームステイするとき ・海外の高校等に留学するとき |
一人当たり上限8万5千円 (交通費、宿泊費、旅行保険料及び学習費の2分の1以内) |
町内に住所を有する小中高校生又は町内の学校に在学している小中高校生 |
4.非営利団体が行 う学生を対象と した海外での生活 体験や学習体験等 を目的とした短期 派遣 |
・社会奉仕活動を行っている団体が、学生を海外へ派遣して学習体験などをさせるとき |
一人当たり上限4万5千円 (交通費、宿泊費、旅行保険料及び学習費の2分の1以内) |
下記のいずれかに該当する方により構成された非営利団体 ・町内に住所を有する方 ・町内の事業所に勤務している方 ・町内の学校に在学している方 |
※1 町の姉妹都市-ウィスラー(カナダ)、カンポス・ド・ジョルドン(ブラジル)
● 申請から交付までの流れ
※ 必要な書類はこのページからダウンロードするか、総合政策課窓口で受け取ってください。
1.申請
住民基本台帳閲覧及び町税等納付状況調査への同意書(PDF/236KB)
2.審査、交付(不交付)決定通知(役場より通知書を送付いたします。)
軽井沢町国際交流事業変更(中止)承認申請書(PDF/46KB)
3. 実績報告
4.審査後、補助金確定通知送付
5.請求書の提出
6.指定口座への補助金の振込み
7.その他
学校事業として行う事業、または教育委員会その他の団体が行う事業、国、県からの補助金又は軽井沢町スポーツ大会参加激励金と重複して、補助金は受けられません。
補助金の交付は、上記表「補助の対象」1~4の各事業において一人1回限りとなります。