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当町では、「軽井沢町庁舎改築周辺整備事業」の実施設計を行っており、供用開始後の管理・運営事業者の選定に向けて、現在、管理・運営方針(案)の策定や事業方式の検討を進めています。
本サウンディング型市場調査は、「軽井沢町新施設(庁舎及び交流センター)」の維持管理・運営について、業務内容や官民の役割分担、事業方式について民間事業者の皆様と個別対話等を行い、ご意見を伺うことで今後の検討に活かすことを目的としています。
軽井沢町庁舎改築周辺整備事業(管理・運営)に関するサウンディング型市場調査 実施要領 [PDFファイル/376KB]
令和8年11月1日から12月初旬まで※申込者と個別に調整いたします。
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項目 |
内容 |
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事業名称 |
軽井沢町庁舎改築周辺整備事業 |
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整備施設 |
新庁舎、交流センター(一体化) |
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主な機能 基本的な考え方 |
庁舎機能、住民活動・多世代交流・文化活動・生涯学習機能 等 |
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交流センターの 基本的な考え方 |
軽井沢町に点在するコミュニティをつなぐ新たな拠点となり、様々な人々の融合・交流・問題解決・新しい価値の創造を目指す |
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施設における 交流センターとなる諸室 |
ホール、スタジオ、講義室、工作室・和室、調理室、会議室 等 ※このほか、庁舎と交流センターとの共用部分もあり |
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管理・運営の対象 |
施設の維持管理、交流センターの運営、住民活動支援、イベント開催等を想定 |
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供用開始 |
令和11年度中を想定※今後変更となる場合があります |
※詳しくは「庁舎改築周辺整備事業について」のページからご確認ください。
本施設の維持管理・運営業務を担う意向を有し、かつ、類似施設の管理・運営実績を有する法人又は法人グループ。なお、単独で本施設の管理・運営を担うことを想定する者に限らず、一部業務の実施による参画を想定する者も対象とする。
ただし、次のいずれかに該当する場合を除く。
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者
会社更生法(平成14年法律第154号)及び民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく更生・再生手続き中の者
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は軽井沢町暴力団排除条例(平成26年軽井沢町条例第17号)に該当する者
法人税並びに消費税及び地方消費税を滞納している者
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内容 |
日程 |
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実施要領の公表 |
令和8年10月26日(月曜日) |
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個別対話の申込 |
令和8年10月26日(月曜日)~11月6日(金曜日) |
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個別対話の実施 |
令和8年11月1日から12月初旬まで※ |
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個別対話の結果(概要)公表 |
令和9年1月中(予定) |
※申込者と個別に調整いたします。
下記の事項について、「7.応募・問い合わせ先」からご回答ください。
令和8年10月26日(月曜日)~11月6日(金曜日)
下記のフォームから市場調査への応募、お問い合わせください。