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管理・運営手法検討業務サウンディング調査の実施について

ページID:0025765 更新日:2026年10月26日更新 印刷ページ表示

目的

 当町では、「軽井沢町庁舎改築周辺整備事業」の実施設計を行っており、供用開始後の管理・運営事業者の選定に向けて、現在、管理・運営方針(案)の策定や事業方式の検討を進めています。

 本サウンディング型市場調査は、「軽井沢町新施設(庁舎及び交流センター)」の維持管理・運営について、業務内容や官民の役割分担、事業方式について民間事業者の皆様と個別対話等を行い、ご意見を伺うことで今後の検討に活かすことを目的としています。

実施要領

軽井沢町庁舎改築周辺整備事業(管理・運営)に関するサウンディング型市場調査 実施要領 [PDFファイル/376KB]

調査期間

個別対話

 令和8年11月1日から12月初旬まで※申込者と個別に調整いたします。

事業概要

 

項目

内容

事業名称

軽井沢町庁舎改築周辺整備事業

整備施設

新庁舎、交流センター(一体化)

主な機能

基本的な考え方

庁舎機能、住民活動・多世代交流・文化活動・生涯学習機能 等

交流センターの

基本的な考え方

軽井沢町に点在するコミュニティをつなぐ新たな拠点となり、様々な人々の融合・交流・問題解決・新しい価値の創造を目指す

施設における

交流センターとなる諸室

ホール、スタジオ、講義室、工作室・和室、調理室、会議室 等

※このほか、庁舎と交流センターとの共用部分もあり

管理・運営の対象

施設の維持管理、交流センターの運営、住民活動支援、イベント開催等を想定

供用開始

令和11年度中を想定※今後変更となる場合があります

※詳しくは「庁舎改築周辺整備事業について」のページからご確認ください。

サウンディング調査対象者

本施設の維持管理・運営業務を担う意向を有し、かつ、類似施設の管理・運営実績を有する法人又は法人グループ。なお、単独で本施設の管理・運営を担うことを想定する者に限らず、一部業務の実施による参画を想定する者も対象とする。

ただし、次のいずれかに該当する場合を除く。

  • 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者

  • 会社更生法(平成14年法律第154号)及び民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく更生・再生手続き中の者

  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は軽井沢町暴力団排除条例(平成26年軽井沢町条例第17号)に該当する者

  • 法人税並びに消費税及び地方消費税を滞納している者

スケジュール

内容

日程

実施要領の公表

令和8年10月26日(月曜日)

個別対話の申込

令和8年10月26日(月曜日)~11月6日(金曜日)

個別対話の実施

令和8年11月1日から12月初旬まで※

個別対話の結果(概要)公表

令和9年1月中(予定)

※申込者と個別に調整いたします。

申込方法

記載事項

下記の事項について、「7.応募・問い合わせ先」からご回答ください。

  • 法人又は法人グループ名
  • 法人又は法人グループ住所
  • 担当者名
  • 担当者連絡先(電話番号、電子メールアドレス)
  • 類似実績

申込受付期間

令和8年10月26日(月曜日)~11月6日(金曜日)

応募・問い合わせ

下記のフォームから市場調査への応募、お問い合わせください。

その他

  • 個別対話は対面又はオンラインにて60分程度を想定しておりますが、申込受付後、実施方法、実施日等の調整は別途行います。
  • 個別対話の結果は、各社のノウハウ、発言者等が特定されないかたちで集計し、結果の一部を軽井沢町のホームページで公開します。

留意事項

  • 個別対話への参加は今後の公募等における評価の対象とはなりません。
  • 個別対話における両者の発言はその時点での想定によるものとし、その後の公募条件、事業条件等を規定するもの、約束するものではありません。
  • 個別対話においていただいた意見及び提案等については、本事業における条件等の検討に当たり参考としますが、必ずしも条件に反映されるものではありません。
  • 個別対話の参加に要する費用は、参加事業者の負担とします。

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