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ごみの不法投棄は犯罪です!

ページID:0001164 更新日:2025年1月20日更新 印刷ページ表示

一部のモラルがない人により、ごみ集積所・路上・山林・河川・空き地などに不法にごみを捨てる(不法投棄)事件が後を絶ちません。
不法投棄は、軽井沢の美しい環境を損なうだけでなく、周囲を不衛生にするほか、害虫の発生や、有害物質による土壌・水質の汚染につながる恐れがあります。ごみは町のルールに従い、適正に処理しましょう。

ごみを不法投棄すると罰せられます!

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」では、第16条で「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」と定め、不法投棄を禁止するとともに、その罰則として、第25条及び第32条で「5年以下の懲役または1000万円以下の罰金(法人の場合は3億円以下)」と定めています。
不法投棄には重い罰則が科せられており、過去にはCDプレーヤー1台を不法投棄しただけで、罰せられたケースもあります。

不法投棄写真

みんなで不法投棄をなくそう!

町では、不法投棄防止看板の設置や、各地区の連合衛生委員の方と協力し、定期的な監視をしておりますが、不法投棄を未然に防ぐには、住民の皆さまの厳しい監視の目が欠かせません。もし、不法投棄の現場を目撃した場合は、捨てた人の特徴(車のナンバーなど)を確認し、警察(110番)や町役場まで通報してください。(わかる範囲で、危険のないよう注意してください。)

不法投棄されない管理を!

不法投棄は、管理の行き届いていないような人の目につきにくい場所にされやすく、またごみをそのまま放置していると、ごみがごみを呼び、さらなる被害につながります。ごみを捨てた行為者が見つからない場合は、不法投棄をされた土地・建物の所有者、または管理者に処理責任が生じてしまいます。
不法投棄をされないために、日頃から除草や清掃など未然防止を図り、適正管理をお願いします。

長野県では不法投棄に関する情報を提供しています

詳しくは下記リンク先を参照ください。

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