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住民票等に記載された旧氏に振り仮名が記載されます

ページID:0009424 更新日:2025年6月2日更新 印刷ページ表示

 令和7年5月26日より、住民票に旧氏を併記している場合の記載事項に旧氏の振り仮名が追加されました。
 これにより、住民票に新たに旧氏の併記を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名も記載できるようになります。
※旧氏か旧氏の振り仮名のどちらか一方だけを住民票等に記載することはできません。
※マイナンバーカードへの旧氏の振り仮名の記載は令和8年6月頃からを予定しています(国外転出者を除きます)。

既に旧氏を併記している方の旧氏の振り仮名の記載方法

 令和7年5月26日までに住民票に旧氏の記載がされている方には、住民登録している市区町村から「住民票に記載される旧氏の振り仮名に係る通知書」を送付します。
 軽井沢町に住民票がある方には6月上旬に発送します。

 通知に記載されている旧氏の振り仮名がご自身の振り仮名と異なる場合には、令和8年5月25日までに正しい振り仮名を届け出ることが必要です。
 通知に正しい振り仮名が記載されている場合は、届出をしなくても令和8年5月26日以降に通知に記載されている振り仮名が、そのまま住民票に記載されます。

 ただし、令和8年5月26日より前に旧氏の振り仮名が記載された住民票の写し等が必要な方は、通知に記載の振り仮名が正しい場合でも、届出をすることで、振り仮名が記載された住民票の写し等を取得できます。

 届出は住民課窓口か郵送で受け付けています。

振り仮名届出フロー

窓口での手続き方法

役場住民課窓口で届出ができます(8時30分から16時30分まで)。

必要なもの
1.本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、旅券等)
2.旧氏の振り仮名記載請求書(通知に同封しているほか窓口でも配布しています)
3.振り仮名が通用していることを証する書面(旅券、預金通帳、医療機関の診察券等)

3は通知に記載の振り仮名が異なる方のみ必要です。

代理人が手続きをする場合は委任状が必要です。

郵送での手続き方法

必要なものと送付先は下記のとおりです。

必要なもの
1.本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、旅券等)の写し
2.旧氏の振り仮名記載請求書(通知に同封しているほか窓口でも配布しています)
3.振り仮名が通用していることを証する書面(旅券、預金通帳、医療機関の診察券等)の写し

3は通知に記載の振り仮名が異なる方のみ必要です。

送付先
〒389-0192
軽井沢町大字長倉2381番地1
軽井沢町役場住民課戸籍係 宛

備考

・旧氏の振り仮名は一度届出により記載されると変更ができません。

・旧氏の振り仮名以外の旧氏の記載・削除の申請は郵送では受け付けていません。

関連情報
住民票やマイナンバーカード等に旧氏を併記することができます

 

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