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住民票やマイナンバーカード等に旧氏を併記することができます
1.制度の概要
令和元年11月5日から、住民票やマイナンバーカード等に旧氏(きゅううじ)を併記できるようになりました。
婚姻等で氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票等に併記し、公証することができます。
※「旧氏」とは、その人の戸籍上の過去の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載されています。
2.手続きの方法
旧氏の併記を希望される場合は、住民課窓口で手続きを行ってください。
手続きに必要なもの
1.記載したい旧氏が記載された戸籍から現在の氏が記載されている戸籍に至るまでの全ての戸籍謄抄本
2.本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、旅券等)
3.旧氏の振り仮名が確認できるもの(旅券、預金通帳等)
(1.の戸籍謄抄本に振り仮名の記載がない場合のみ必要です)
4.委任状(代理人が手続きする場合)
2.本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、旅券等)
3.旧氏の振り仮名が確認できるもの(旅券、預金通帳等)
(1.の戸籍謄抄本に振り仮名の記載がない場合のみ必要です)
4.委任状(代理人が手続きする場合)
備考
・マイナンバーカードをお持ちの方は、追記欄に旧氏を併記するため、必ずお持ちください。
・旧氏は氏名や振り仮名と併せて公証されるものです。住民票の写し等に、いずれかを非表示にすることはできません。
・記載されている旧氏を変更、削除したい場合は手続きが必要です。
・一度併記した旧氏は転出をした場合でも、転入先の市区町村の住民票に併記されます。
