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地方自治法施行令の一部改正に伴う随意契約の基準額の引き上げについて

ページID:0007474 更新日:2025年4月3日更新 印刷ページ表示

地方自治法施行令の一部改正により随意契約の基準額が引き上げられました

 地方自治法施行令の一部改正に伴う軽井沢町財務規則の改正により、令和7年4月1日から随意契約ができる契約の予定価格限度額(少額随契の基準額)が引き上げられました。引き上げ額については、以下のとおりです。

 
契約の種類 変更後の額 変更前の額
工事又は製造の請負 200万円 130万円
財産の買入れ 150万円 80万円
物件の借入れ 80万円 40万円
財産の売払い 50万円 30万円
物件の貸付け 30万円(変更なし) 30万円
前各号に掲げるもの以外のもの 100万円 50万円

※金額は税込み額

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