本文
土地のよくある質問
地価の下落によって土地の評価額が下がっているのに、どうして税額は上がるの?
土地にかかる固定資産税は、評価額が急激に上昇した場合であっても、税負担の上昇はゆるやかなものになるよう、課税標準額を徐々に是正する負担調整措置が講じられています。(負担調整につきましては 固定資産税・都市計画税のページ<外部リンク> をご覧ください)
地価が下落する中で税負担が上昇する土地は、本来の課税標準額に比べて、現在の課税標準額が低いため負担調整措置により本来の課税標準額に向けた是正過程にあるものなのです。
どうして固定資産税の宅地の評価は、地価公示価格等をべースにしているの?
平成6年度の評価替えから、宅地の評価については地価公示価格等の7割を目途に行うこととされました。(いわゆる「7割評価」)
これは、
- 固定資産税評価において、市町村間、地域間にばらつきがあり、その均衡化・適正化を図ることが要請されたこと
- 平成元年に制定された土地基本法において公的土地評価相互の均衡と適正化を図ることとされ、平成3年に閣議決定された総合土地政策推進要綱において、「相続税評価との均衡にも配慮しつつ、速やかに、地価公示価格の一定割合を目標に、固定資産税評価の均衡化・適正化を推進する」とされたこと
- 平成3年以前、相続税評価は、地価公示価格の7割を目安として行われていたこと
等を踏まえ、政府税制調査会等における様々な論議を経て、政府全体の方針として決定されたものです。
「7割評価」には、
- 公的土地評価の信頼性を確保するとともに、固定資産税の土地評価に対する国民の理解を得ることができる
- 地価公示価格という全国統一の客観的な物差しを導入することによって、より合理的に市場価値を評価することが可能となり、全国的な評価の均衡を確保できる
- 過大な評価、不均衡な評価が行われていないかどうかを判断しやすくなる
などの意義があるものと考えられます。
昨年住宅を壊したんだけど、どうして土地は今年から税額が急に高くなっているの?
土地の上に一定要件を満たす住宅がある場合、住宅政策上の見地から「住宅用地に対する課税標準の特例」が適用され、この措置により税負担が軽減されます。しかし、住宅の滅失やその住宅としての用途を変更すると本特例の適用から外れることになるためです。
これとは逆に、店舗等を改築して住宅として利用する場合、申告により住宅用地に対する課税標準額の特例が適用になる場合がありますので、用途を変更した場合は速やかに税務課資産税係までご連絡ください。( 固定資産税:土地に関することのページ<外部リンク> をご覧ください)
昨年11月に自己所有地の売買契約を締結して、今年の3月には買主への所有権移転登記を済ませたんだけど、来年度の固定資産税は誰に課税されるの?
来年度の固定資産税は、あなたに課税されます。地方税法の規定により、土地については賦課期日(毎年1月1日)現在、登記簿に所有者として登記されている人に対し当該年度分の固定資産税を課税することになっているからです。
(このような場合は、税金の支払い方法について、売り主と買い主の間で契約書等で取り決めることが多く行われているようです。)
登記所の登記簿の地目が山林なのに、雑種地で課税されているんだけど・・・
登記地目は原則として申請主義で、所有者本人が変更登記をしないかぎり地目が変更になりません。これに対し固定資産税の課税地目は現況主義で、その土地の現況及び利用目的に重点を置き、土地全体としての状況を観察して認定いたします。別荘用地は、山林経営などを目的に土地取引が行われているのではなく、別荘用地として土地取引が行われているため、いわゆる宅地並み課税になります。
別荘にも固定資産税の軽減措置ってあるの?
軽井沢町に所有されている土地および家屋について、特定の人が宿泊を伴う毎月1日以上の居住をされている場合は住宅として扱われ、申告した年の翌年度の固定資産税、都市計画税が軽減となる制度(土地は住宅用地特例制度、家屋は新築住宅軽減制度)があります。
詳しくは 別荘を所有されている方へのページ<外部リンク> をご覧ください。
納税通知書を受け取ったんだけど、その内容について疑問があるときはどうしたらいいの?
納税通知書の内容に質問がある場合には、税務課資産税係におたずねください。
なお、納税通知書の内容について不服がある場合は、その賦課決定があったことを知った日(通常、納税通知書の交付を受けた日)の翌日から起算して3カ月以内に、町長に対して審査請求をすることができます。
ただし、固定資産の価格について不服がある場合は、上記の方法ではなく、固定資産評価審査委員会に対する審査の申出(納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3カ月以内)となりますので注意してください。