ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

臨時運行許可について

ページID:0005176 更新日:2025年1月7日更新 印刷ページ表示

臨時運行許可とは

 自動車を道路上において運行させるためには、自動車の登録・検査を受けていることが必要です。
 自動車臨時運行許可は、登録されていない自動車や自動車検査証の有効期限を過ぎている自動車等を運行させる場合に道路運送車両法に定められた場合に限って一時的な運行を許可するものです。
 申請は運行経路に軽井沢町を含む場合に、運行しようとする方が行ってください。

許可の対象となる主な運行目的

・新規登録、継続検査等のため運輸支局へ運行する場合

・車検を受けることを前提とした整備をするために回送する場合

・自動車の販売を業とする者が販売の目的で回送する場合等

許可の対象となる車両

・普通自動車

・小型自動車

・大型特殊自動車

・小型二輪自動車

・軽自動車

※総排気量250cc以下のバイク、農耕作業自動車、工事現場や山林等で使用する自動車、大型建設機械等車検の必要がない車両は対象外

臨時運行の期間

 5日を限度として、目的地までの必要最小日数。
 申請日が運行許可の初日となります。翌日早朝からの運行等で当日に申請ができない場合は、前日(休日をはさむ場合は直前の開庁日)に申請が可能です。
 自賠責保険の有効期間最終日は使用期間に含めることはできません。

申請に必要なもの

  1. 自動車臨時運行許可申請書 ※下記よりダウンロードしてください
  2. 申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)※本人確認書類についてはこちら
  3. 自動車損害賠償保険証明書の原本(コピー不可。保険期間が許可期間中有効なもの)
  4. 自動車を確認するための書類 (自動車検査証、抹消登録証明書、譲渡証明書等)※車検閲覧アプリ不可。令和5年1月から、これまでの紙の車検証に変わってA6サイズ相当の厚紙にICタグを貼付した「電子車検証」が発行されます。電子車検証をお持ちの方は、電子車検証と同時に発行されるA4サイズの「自動車検査記録事項」を併せて提示してください。

手数料

 1件750円

申請場所

 軽井沢町役場住民課(3番窓口)

返却

 運行の目的達成後は、速やかに自動車臨時運行許可証と臨時運行許可番号標(仮ナンバー)を返却してください。
 許可期間満了の日から5日以内に返納しない場合は、道路運送車両法第108条の規定により、罰則が適用されることがあります。

注意事項

 臨時運行許可番号標(仮ナンバー)は、許可を受けた車両以外に使用しないでください。
 臨時運行許可番号標(仮ナンバー)は、許可を受けた車両の前面及び後面の見やすい位置にボルト等で脱落しないよう確実に取り付けてください。
 臨時運行許可番号許可証は、自動車の運行中、ダッシュボード等前面から見やすく、運転の支障とならない位置に常に表示してください。

 万が一許可証及び許可番号標(仮ナンバー)を紛失した場合は、所轄の警察署へ届出するとともに、直ちに住民課戸籍係(0267-45-8540)へ連絡してください。

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)