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本人確認について
平成20年5月1日から戸籍法及び住民基本台帳法の一部が改正され、施行されました。これにより、戸籍全部事項証明書等の交付請求または住民票の写し等の交付請求・申出の際に、請求または申出される方の本人確認が義務づけられました。(戸籍法第10条の3第1項及び住民基本台帳法第12条第3項、第12条の3第5項)
つきましては、諸証明の交付請求または申出の際に、本人確認書類(マイナンバーカード、免許証等)による本人確認をさせていただきます。ご理解ご協力をお願いいたします。
- 書類による確認のほか、窓口にて口頭で質問するなどの方法により、本人確認をさせていただく場合がございます。
- 申出などがあったことを改めて本人にお知らせし確認させていただく場合がございます。
本人確認書類とは?
- 1点で本人確認が可能なもの(顔写真付のもの)
マイナンバーカード、運転免許証、旅券(パスポート)、精神障害者保健福祉手帳、身体障害者手帳、療育手帳、猟銃等所持許可証、戦傷病者手帳、宅地建物取引士証、電気工事士免状、無線従事者免許証、官公庁職員身分証明書(偽造防止、写真付) - 2点必要なもの
健康保険被保険者証、国民健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証、福祉医療費受給者証、年金証書、船員保険被保険者証、共済組合員証等、その他写真付きの身分証明書(学生証、社員証、公的な資格証明書など)
※本人確認書類は有効期限内のもので、原本をお持ちください。
代理人の場合は?
代理人による請求または申出の場合、原則委任者本人からの委任状(委任者本人の自署があるもの)が必要になります。
代理人の本人確認と、委任状等の代理権限を確認するための関係書類の提示のほか、証明書の交付請求の場合、具体的な利用目的や請求事由を明らかにすることなどが義務付けられています。
※各種請求書・委任状はこちらからご確認ください。