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就学援助制度

ページID:0005034 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

就学援助制度

軽井沢町では、経済的理由等により就学困難な児童・生徒の保護者に対し、学用品費等の一部を援助しております。

【援助対象者】

軽井沢町に住所を有し、軽井沢町立又は国・都道府県立の小中学校に在籍する児童・生徒の保護者で、生活保護は受けていないが、これに準ずる程度に生活が困難であり、下記の理由のいずれかに該当される方。

1.生活保護が停止、又は廃止となった。

2.住民税が課税されていない(非課税世帯)。

3.住民税・個人の事業税・固定資産税のいずれかの減免を受けている。

4.国民年金掛金・国民健康保険税の減免又は徴収の猶予を受けている。

5.児童扶養手当の支給を受けている。

6.生活福祉資金貸付を受けている。

7.保護者が失業対策事業適格者手帳を有する日雇労働者又は職業安定所登録日雇労働者である。

8.保護者の職業が不安定で、生活が困難と認められる。

9.PTA会費、学級費等の学校納付金の減免が行われている。

判定は保護者からの申請書をもとに、申請者の世帯及び課税・収入等の状況を調査し、申請の対象基準を満たしているか確認いたします。
併せて、担任・学校長の意見及び、必要に応じ民生・児童委員の訪問調査による意見を参考に、認定作業を行います。
なお、判定の結果、申請条件を満たしていない場合や、申請書内容に虚偽が判明した場合は認定になりませんので、予めご了承ください。

【手続き方法】

就学援助を希望される方は、教育委員会こども教育課学校教育係へお問い合わせください。

 

 

 

 

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